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CASE 01|医療法人化
税金だけでなく、社会保険・役員報酬・退職金・法人維持コストまで含めて数年分を比較し、医療法人化を判断した事例です。
この支援事例は、当事務所の支援内容を分かりやすくお伝えするため、実務をもとに一般化したモデルケースです。実在の特定のクリニックの事例ではありません。
診療科
内科
地域
東京都
形態
個人診療所 → 医療法人
ご相談内容
医療法人化
支援内容
法人化の試算・設立認可申請・法人設立後の税務顧問
医療法人化医科個人診療所医療法人東京都
開業後、売上と所得が増加し、医療法人化を検討されていました。周囲から「そろそろ法人化した方がよい」と勧められる一方で、「法人化すれば必ず節税になるのか」「社会保険料まで含めると本当に有利なのか」「役員報酬はいくらにすべきか」といった点が整理できていない状況でした。
個人事業のままでは、所得が増えるほど税負担が重くなることは実感されていましたが、法人化した後に何が変わるのかを、数字で確認したことはありませんでした。
まず、直近の所得、家族構成、借入、今後の設備投資の予定、診療の見通しを確認しました。そのうえで、個人診療所を継続した場合と医療法人化した場合について、所得税・法人税だけでなく、社会保険料(個人診療所の時点の加入状況と、法人化後の院長・従業員それぞれの適用関係を分けて)、役員報酬、退職金、法人維持コストまで含めて、数年分の負担を比較する試算を作成しました。
役員報酬は複数のパターンを置き、法人に残る利益と個人の手取り、社会保険料の変化を並べて確認しました。設備投資の予定は、個人のまま行う場合と法人設立後に行う場合の違いも含めて整理しています。
試算の結果を院長と一緒に確認し、法人化を進める方針が決まった後は、東京都が公表する設立の手引と申請受付の日程を確認して希望する時期から逆算し、当事務所が行政書士として都道府県への設立認可申請を担当しました。設立登記は連携する司法書士が、社会保険の手続きは連携する社会保険労務士が担当し、当事務所が連絡調整の窓口となりました。
医療法人化は、所得税と法人税だけを比較して判断するものではありません。法人化後は原則として健康保険・厚生年金の適用事業所となること(個人診療所でも常時5人以上の従業員がいれば原則として強制適用です。医師国保を利用している場合は継続の可否も確認します)、法人維持コスト、役員報酬の制約、利益を配当として受け取れないことなども生じるため、それらを含めた中長期の負担で比較しました。
また、単年度の数字だけでは、設備投資や所得の変動で結論が変わります。数年分を並べて、どの年から法人化の効果が出るのか、途中で前提が変わったらどうなるのかを確認しました。
「今は個人のままがよい」という結論になることもあります。この事例では、数年分の比較で法人化した方が負担の見通しが立てやすいと判断できたため、法人化を進めました。
数年分の試算を確認したうえで、医療法人化を進める方針となりました。試算から設立認可申請まで同じ窓口で進められたため、院長は必要な資料の準備に集中できました。
法人設立後も引き続き税務顧問として、月次会計の確認と決算6か月前・2か月前の納税予測を支援しています。役員報酬は定期同額給与の要件を踏まえ、改定は原則として事業年度開始から3か月以内に検討します。個人と法人のお金の区分がはっきりし、納税額の見込みとその前提を決算前に共有して納税資金を準備する体制になりました。
医療法人化は税金だけでなく、社会保険・役員報酬・退職金・法人維持コストまで比較
単年度ではなく数年分の試算で判断
税理士+行政書士として、試算から設立認可申請、設立後の税務まで同じ窓口で対応
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