医療法人設立のメリット・デメリットを税理士が解説!

医療税務10年以上医科・歯科40件以上を継続支援

クリニックや診療所を経営している医師・歯科医師の先生からよくいただくご相談のひとつが、「そろそろ医療法人化した方が良いのか」というものです。医療法人化には税負担の軽減や役員退職金といった利点がある一方で、設立の手間や利益の使い道の制限など、知らずに進めると後悔しやすい注意点もあります。この記事では、医科・歯科クリニックの税務を得意とする税理士の立場から、医療法人設立のメリットとデメリットを整理し、検討を始める目安までお伝えします。

■ この記事の結論(先にお伝えします)

  • ・個人の所得税は最高45%の累進課税。一方、一般的な医療法人の法人税率は所得800万円以下15%・超える部分23.2%で、この税率差を活かした税負担の軽減が医療法人化の主な効果(効果の大きさは役員報酬の配分・社会保険料・維持コストを合算して判断)
  • ・理事長や家族へ役員報酬として所得を分散でき、個人事業では出せない院長本人への役員退職金を法人の損金にできる
  • ・一方で都道府県知事の認可が必要で、設立の手間とコストがかかる。剰余金の配当は禁止され、決算の届出により経営状況が都道府県で閲覧できる状態になる
  • ・検討の目安は課税所得が安定して1,800万円前後を超えたとき。認可は受付時期が限られるため、超えてから動くのではなく早めに試算を始める

医療法人化とは

医療法人化とはのイメージ画像

医療法人化とは、個人事業として運営していたクリニックや診療所を、「医療法人」という法人組織に変えることです。医療法人は医療法に基づいて病院や診療所を開設・運営する法人で、株式会社などの営利法人とは異なり、剰余金の配当が禁止された公益性の高い法人形態です。

法人化すると、クリニックの開設者は院長個人から法人へ変わります。クリニックの収入はいったん法人のものになり、院長は法人から「役員報酬」を受け取る立場になります。法人の所得には法人税、院長の役員報酬には所得税がかかる形に分かれ、この構造の違いがメリットとデメリットの両方を生み出します。

なお、現在新しく設立できる社団医療法人は「持分の定めのない医療法人」です。出資持分がないため、解散したときに残った財産を院長個人に分配することはできません。この点は後のデメリットの章で取り上げます。

医療法人化のメリット

医療法人化のメリットのイメージ画像

医療法人化のメリットは、税負担の軽減、所得の分散、退職金、社会保険の4つに整理できます。順番に見ていきます。

1. 税負担の軽減(税率差の効果)

個人事業主の所得税は累進課税で、課税所得1,800万円以上4,000万円未満の部分には40%、4,000万円以上の部分には45%の税率がかかります。住民税の所得割10%を合わせると、高い部分の税率は50〜55%です(このほか所得税額に対して復興特別所得税がかかります。国税庁No.2260 所得税の税率)。

一方、一般的な医療法人で中小法人の軽減税率が適用される場合、法人税率は年800万円以下の所得に15%、800万円を超える部分に23.2%です(国税庁No.5759 法人税の税率)。15%は特例の税率で、適用除外事業者や所得が年10億円を超える法人には例外があり、設立初年度など1年未満の事業年度では800万円の枠を月数で按分します。これは国税の法人税だけの税率で、法人住民税・地方法人税などが別にかかり、令和8年4月1日以後に開始する事業年度からは防衛特別法人税(基準法人税額から年500万円を控除した残額の4%。控除額以下なら税額は生じません)も適用されます。法人事業税は、医療法人では社会保険診療に係る所得が課税対象から除かれるため、保険診療と自由診療の構成で負担が変わります。

法人化による税負担の軽減額は、この税率差だけでは決まりません。院長や家族が受け取る役員報酬にも所得税がかかるため、法人と院長・家族にかかる税金を合算して個人開業のときと比べる必要があります。利益が大きいクリニックでは個人の税率との差が開きやすく、役員報酬と法人に残す利益の配分を設計することで税負担の軽減を図れます。

2. 役員報酬による所得の分散

法人化すると、院長本人だけでなく、理事として経営に参画する配偶者や親族にも役員報酬を支払えます。一人に所得が集中して高い税率がかかる状態から、複数人に分けて低い税率で課税される状態に変えられるため、世帯全体の税負担を抑えられます。

役員報酬には給与所得控除が使えるため、同じ金額を個人事業の所得として受け取る場合より課税される所得が小さくなります。ただし、役員報酬は職務の実態に見合った金額である必要があり、定期同額給与などの要件を満たさないと法人の損金になりません。個人事業でも要件を満たす青色事業専従者給与で家族に給与を払えるため、現在の専従者給与も含めて法人化前後を比較します。金額の決め方は税理士と相談して設計します。

3. 役員退職金の支給

個人事業には、事業主本人への退職金という仕組みがありません。医療法人では、理事長などが実際に退職するときに役員退職金を支給でき、不相当に高額な部分を除いて法人の損金になります。肩書だけを変えて経営上の主要な地位にとどまる場合は、税務上の退職に当たるかの確認が必要です。受け取る側では退職所得として扱われ、勤続年数に応じた退職所得控除と原則2分の1課税が適用されるため(役員等勤続年数が5年以下の部分には2分の1課税はありません)、同じ金額を役員報酬で受け取る場合より税負担が軽くなります。

引退や承継の時期に向けて、法人に利益を残しながら退職金の原資を準備できる点は、個人事業では得られない大きなメリットです。

4. 社会保険への加入

医療法人は、常時使用する従業員の人数にかかわらず、健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所になります。理事長や家族の役員も、報酬と勤務の実態があり原則70歳未満であるなどの要件を満たせば厚生年金の被保険者になり、加入期間と報酬に応じて老齢厚生年金が積み上がります。福利厚生が整うことで、スタッフの採用や定着にもつながります。

すでに医師国保や歯科医師国保に加入しているクリニックでは、加入先組合の資格要件を満たし、健康保険の適用除外承認を受けることで国保組合を継続できる制度があります。承認申請は原則として適用除外の事実が生じた日から14日以内のため、法人化前に組合へ継続条件を確認しておきます。この承認は健康保険についてのもので、厚生年金は加入要件を満たす人には加入が必要です。

医療法人化のデメリット

医療法人化のデメリットのイメージ画像

メリットの裏側には、法人という仕組みを維持するための負担と制約があります。法人化を決める前に、次の4つを必ず確認します。

1. 設立・運営の手間とコスト

医療法人を設立するには、都道府県知事の認可が必要です。定款、設立総会の議事録、財産目録、事業計画書など多くの書類を用意し、都道府県との事前相談を経て申請します。東京都では認可申請の受付時期が限られるため、思い立ってすぐに設立できるものではありません(東京都「医療法人設立の手引」)。

認可が下りた後も、法人の設立登記、個人診療所の廃止、法人による診療所の開設許可・開設届、保険医療機関の指定申請と手続きが続きます。保険診療を途切れさせないよう、切替日は厚生局の指定日程と合わせて段取りを組みます。

設立後も、毎年の決算・税務申告の税理士報酬は個人時代より高くなる傾向があり、資産総額の変更登記や都道府県への事業報告書等の届出に加え、診療所ごとの経営情報等の報告(事業報告書等とは別の制度)といった法人特有の事務が毎年発生します。節税を主な目的とする場合は、税負担の軽減額がこれらの維持コストや社会保険料の増加分を上回るかを確認します。分院展開や承継が目的なら、その効果も含めて費用対効果を判断します。

2. 利益の使い道が制限される

医療法人は非営利の法人で、株式会社のような剰余金の配当ができません。法人に残った利益は法人のものであり、院長が生活費として自由に引き出すことはできません。院長が法人から受け取る中心は、あらかじめ決めた役員報酬と退職時の役員退職金です。院長所有の建物を法人に貸す場合の適正な賃料や、立替経費の精算、貸付金の返済は可能ですが、いずれも実際の取引に基づくものに限られます。

持分の定めのない医療法人では、解散したときに債務を弁済した後の残余財産を院長個人に分配することもできません。要件を満たす基金の返還や、院長から法人への貸付金の返済は別の扱いですが、「法人に貯めたお金を最後に個人へ戻す」という使い方はできないと考えて設計する必要があります。

3. 経営状況が都道府県で閲覧できる

医療法人は毎年、事業報告書や貸借対照表、損益計算書などを都道府県に届け出る義務があります。届け出た書類は法令に基づく公開の対象で、請求があれば誰でも閲覧できます。東京都では医療法人情報支援システムから利用申請のうえオンラインで閲覧・ダウンロードできるため、個人事業では外部に出ることのなかった収支の状況を、外部の人も確認できる状態になる点は知っておく必要があります。

4. 社会保険料の負担増

社会保険への加入はメリットであると同時に、保険料の負担増というデメリットにもなります。健康保険・厚生年金の保険料は法人と被保険者が折半するため、理事長・家族・スタッフの加入分について法人負担が発生します。個人診療所でも常時5人以上の従業員がいれば原則として加入義務があるため、法人化で新たに増える負担は、院長本人の加入分と既存の加入状況によって変わります。法人化の試算では、税負担の軽減額と社会保険料の増加額を必ず並べて比較します。

実際に医療法人化された先生からも、

「法人化については、メリットもデメリットもよくわからないというのが正直なところでした。シミュレーションを出していただいて、数字で説明してもらえたので、納得したうえで法人化に踏み切れました。」

というお声をいただいています。

小林内科クリニック(練馬区・内科) 小林 宏至 院長

小林院長の事例を見る →

医療法人化を検討すべきタイミング

医療法人化を検討すべきタイミングのイメージ画像

次の項目に当てはまる数が多いほど、法人化の試算を始める時期に来ています。

  • 課税所得が安定して1,800万円前後を超えている
  • 社会保険診療報酬が5,000万円、または医業収入が7,000万円を超え、概算経費の特例が使えなくなる見通しがある
  • 今後も診療所の規模拡大や分院展開を予定している
  • 将来的に役員退職金で引退資金を準備したい
  • 配偶者や親族に役員報酬を支払い、所得を分散したい
  • 子どもや勤務医への承継を考えている

課税所得1,800万円は「法人化すべき基準」ではなく、「試算を始める目安」です。単年だけ利益が跳ねた年ではなく、複数年で高い所得が続く見通しがあるかを見て判断します。具体的な所得別の税負担の比較と、認可スケジュールから逆算した着手時期は、クリニックの医療法人化のタイミングの記事で詳しく解説しています。

当事務所では、税理士・行政書士の両資格を活かし、法人化の試算と税務の届出、設立認可の申請、設立後の税務まで同じ窓口で対応しています(設立登記は司法書士、社会保険の手続きは社会保険労務士と連携)。医療法人化に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

【まとめ】医療法人設立のメリット・デメリットを解説しました

まとめのイメージ画像

医療法人化は、税負担の軽減と将来設計の幅が広がる一方で、法人を維持する負担と利益の使い道の制約を受け入れる選択です。要点を整理します。

  • ・個人の所得税は最高45%、法人税は所得800万円以下15%・超える部分23.2%で、この税率差を活かした税負担の軽減が法人化の主な効果である(法人と院長・家族の税金を合算して比較する)
  • ・役員報酬による所得の分散と、院長本人への役員退職金の損金算入は法人だからこそ設計できるメリットである
  • ・設立には都道府県知事の認可が必要で、受付時期が限られるうえ、毎年の維持コストがかかる
  • ・剰余金の配当は禁止され、持分なし法人は解散時の残余財産を個人に分配できない
  • ・検討の目安は課税所得1,800万円前後。社会保険料の増加額と維持コストを含めて数年分を試算して判断する

まず取り組むべきは、直近数年の課税所得を確認し、継続して1,800万円前後を超える見通しがあるかを見ることです。超えていれば、自院の数字で法人化後の税負担・社会保険料・維持コストを試算し、認可スケジュールから逆算して準備を始めます。

当事務所は医科・歯科クリニックの税務を得意とする税理士事務所です。税理士・行政書士の両資格を活かし、医療法人化の試算から設立認可の申請、設立後の運営まで一貫してサポートしています。「自院は法人化した方がいいのか」を数字で確かめたい方は、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 医療法人化の一番のメリットは何ですか?

個人の所得税(最高45%)と法人税(一般的な医療法人で15〜23.2%)の税率差を活かした税負担の軽減です。効果は役員報酬の配分や社会保険料で変わるため、法人と院長の税金を合算して比べます。役員退職金を損金にできる点も利点です。

Q2. 医療法人化のデメリットは何ですか?

都道府県知事の認可が必要で設立・維持にコストがかかること、剰余金の配当ができず利益を自由に引き出せないこと、持分なし法人は解散時の残余財産を個人に分配できないことです。

Q3. 所得いくらから医療法人化を考えるべきですか?

課税所得が安定して1,800万円前後を超えたときが試算を始める一つの目安です。院長・家族の手取りと法人に残る資金を分けたうえで、維持コストや社会保険料を引いても合計が増えるかを数年分で確かめます。

※2026年9月13日時点の情報です。税制改正により内容が変わる場合があります。

この記事を書いた人

松村 洋佑(まつむら ようすけ)

税理士(登録番号 145479)/行政書士(登録番号 24083412)

松村洋佑税理士・行政書士事務所 代表。医科・歯科クリニックの税務顧問を専門とし、開業支援から医療法人化・事業承継まで一貫して対応しています。東京都練馬区・西武新宿線武蔵関駅徒歩3分。

→ 代表者プロフィール → 無料相談はこちら

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6279-7483
080-3596-7599

<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。