杉並区で医科に強い税理士の選び方|クリニック経営で見る5つの基準

医療税務10年以上医療機関40件以上を継続支援重要な判断は代表税理士が直接関与

杉並区でクリニックを経営している先生、これから開業する先生の中には、「今の税理士は記帳と申告はしてくれるが、経営の相談にはならない」と感じている方が少なくありません。杉並区は人口58万人に対して診療所が500か所を超える地域です。開業して患者が集まっても、資金繰りや納税の見通しがつかないまま診療を続けると、決算のたびに手元資金が読めなくなります。この記事では、杉並区で医科に強い税理士を選ぶ5つの基準を、月次損益・資金繰り・納税予測・設備投資・医療法人化の順に整理しました。読み終えると、今の税理士に何を求め、乗り換えるならどこを見るかがはっきりします。

■ この記事の結論(先にお伝えします)

  • ・杉並区の人口は585,417人(令和8年9月1日現在)、区内の診療所は552か所(令和6年度末)。医療機関の選択肢が多い地域で、開業後は診療だけでなく月次損益・資金繰り・納税予測まで含めた経営管理が経営を左右する
  • ・医科に強い税理士は、①月次の損益を翌月に出せる ②保険診療の入金遅れを踏まえた資金繰り表を作れる ③決算の2〜3か月前に納税額を予測できる ④医療機器の投資判断を税額まで試算できる ⑤医療法人化を一律の基準でなくシミュレーションで判断できるの5点で見分ける
  • ・保険診療は、保険者からの入金も患者の窓口一部負担金も消費税が非課税。自費の健診や任意の予防接種などは原則課税で、区分の精度が申告を左右する
  • ・医療法人化は「所得○万円を超えたら」の一律基準ではなく、役員報酬・社会保険料・利益留保・退職金・事業承継まで含めてシミュレーションで判断する
  • ・当事務所は医療税務10年以上、医科・歯科あわせて40件以上の医療機関を継続して支援。杉並区へは訪問・オンラインのどちらでも対応する

杉並区の医科クリニックを取り巻く環境

杉並区の医科クリニックを取り巻く環境のイメージ画像

税理士選びの前に、自院が置かれている地域の数字を押さえておきます。杉並区の人口は585,417人、65歳以上の割合は20.9%です(令和8年9月1日現在、杉並区「各歳別人口」より算出)。区内には病院20か所、診療所552か所(有床9・無床543)、歯科診療所413か所があります(令和6年度末、杉並区統計書 令和7年版「10-1 医療関係施設数」、資料は杉並保健所)。人口と施設数は集計時点が異なります。

人口に対して医療機関が多く、患者にとっては選択肢が豊富な地域です。荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺のJR中央線沿線、井荻・上井草の西武新宿線沿線、方南町や永福町の丸ノ内線・井の頭線沿線と、駅ごとに患者層も競合の状況も違います。開業して数年は新患で伸びても、その後は再診率と診療単価、人件費のバランスで利益が決まります。

この環境では、記帳と申告だけの税理士では足りません。毎月の数字を経営判断に使える形で出し、資金繰りと納税の見通しを先に示せる税理士が必要になります。以下、その見分け方を5つの基準で説明します。

基準1:月次の損益を翌月に出せるか

月次の損益を翌月に出せるかのイメージ画像

最初に確認したいのは、月次の試算表がいつ届くかです。診療した月の翌月中に前月の損益が見られる体制であれば、人件費率や材料費率の変化にその月のうちに気づけます。3か月遅れで届く試算表は、経営には使えません。

医科クリニックの月次では、一般の会社と違う点が3つあります。

  • 保険診療の売上は、診療月に計上する。審査支払機関への請求分と患者の窓口一部負担金を合わせて診療月の売上とし、請求分は入金まで未収金として管理します。入金ベースで記帳すると売上が2か月ずれます
  • 保険診療と自費診療を分けて記帳する。消費税の区分だけでなく、診療単価の分析にも必要です
  • 人件費は診療科ごとの水準と比べる。看護師・医療事務の人数と給与水準は、同じ診療科のクリニックと比較して初めて高いか低いかが分かります

面談では「月次の試算表は、診療月の翌月何日ごろに出ますか」「保険と自費の売上は分けて集計されますか」と質問してみてください。クラウド会計を使えば、銀行やカードのデータは自動で取り込まれ、レセコンの請求データと組み合わせて月次を早く締められます。

基準2:保険診療の入金遅れを踏まえた資金繰り表を作れるか

保険診療の入金遅れを踏まえた資金繰り表のイメージ画像

医科クリニックの資金繰りには、構造的なずれがあります。保険診療の診療報酬は、審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合会)を通じて、診療月のおよそ2か月後に入金されます。患者が窓口で支払う一部負担金はその日に入りますが、現役世代で原則3割、年齢や所得によって1〜3割と割合が異なるため、売上の大部分は2か月遅れで入ってきます。

一方で、スタッフの給与、家賃、借入返済、社会保険料は毎月決まった日に出ていきます。開業直後はこの2か月分の入金がない状態で支出が先行し、賞与月や納税月には手元資金が一時的に薄くなります。

資金繰り表を作れる税理士なら、次の点を先に示せます。

  • 開業時に必要な運転資金の額(保険診療の入金が始まるまでの期間を前提に、家賃・人件費・借入返済が何か月分必要かを試算した額)
  • 賞与月・納税月の資金の底がいつ、いくらになるか
  • 借入の返済額と減価償却費の関係(借入金の元本返済は経費にならず、利息は原則として経費になる。減価償却費は計上時に現金が出ないため、利益と手元資金がずれる)

「利益は出ているのに現金が減っている」という相談は、医科クリニックでよくあるものの一つです。多くの場合、この入金のずれと借入の元本返済が原因になっています。

基準3:決算の2〜3か月前に納税額を予測できるか

決算の2〜3か月前に納税額を予測できるかのイメージ画像

3つ目は納税予測です。決算が終わってから「今年の税金は○○万円です」と聞かされる形では、納税資金の準備も、決算前の対策もできません。

当事務所では、決算の6か月前にそれまでの実績をもとに残り6か月を見込んで予測納税額を提示し、決算の2か月前に直近の実績や投資予定を反映して着地見込みと納税額を再確認しています。この時点で数字が見えていれば、設備投資の時期を今期にするか来期にするか、賞与をいくらにするか、といった判断を税額とあわせて決められます。予測の考え方はクリニックの決算予測はいつ?納税資金を残し納得の申告をする方法で解説しています。

納税予測で押さえておきたいのが消費税です。保険診療は、保険者から入金される診療報酬だけでなく、患者が窓口で支払う一部負担金も消費税が非課税です。一方、自費の健康診断や任意の予防接種、診断書の発行料など、社会保険医療等の非課税規定に該当しない診療・サービスは原則として課税対象になります。消費税の納税義務は、基準期間の課税売上高(保険診療などの非課税売上は含みません)が1,000万円を超えるかどうかを原則として、特定期間の課税売上高やインボイス登録の有無によっても判定が変わります。課税事業者で基準期間の課税売上高が5,000万円以下なら、簡易課税と一般課税の有利不利も比較し、届出期限を踏まえて納税予測に織り込みます。区分の考え方はクリニックのインボイス制度|保険診療と自由診療の違いは?にまとめています。

個人クリニックであれば、社会保険診療報酬が5,000万円以下、かつ医業収入の合計が7,000万円以下の場合に概算経費の特例(租税特別措置法26条)の適用を検討できます。実額経費との有利不利は毎年変わるため、これも納税予測の段階で判定しておくと、申告直前に慌てません。

基準4:医療機器の投資判断を税額まで試算できるか

医療機器の投資判断を税額まで試算できるかのイメージ画像

レントゲン、エコー、内視鏡、電子カルテ。医科クリニックの設備は一台で数百万円になり、機種や使用頻度、保守期限に応じて開業後いずれ更新の時期を迎えます。この投資は、税金と資金繰りの両方に効きます。

税務では、医療機器は器具備品として耐用年数表で償却年数が決まっています。電子カルテはハードウェアとソフトウェアを分けて判定し、ソフトウェアは一般に耐用年数5年、クラウド利用契約は契約内容に応じて扱いが変わります。取得価額40万円未満の資産は、青色申告の一定の中小企業者等であれば少額減価償却資産の特例(年間300万円まで、令和8年4月1日以後の取得分)を使える場合があります。厚生労働大臣が指定する医療用機器(1台または1基の取得価額500万円以上・新品)を青色申告者が適用期限内に取得して使用した場合には医療用機器の特別償却があり、価格だけでなく型式が指定に該当するかの確認が必要です。一方で中小企業投資促進税制や中小企業経営強化税制は、医療機器には原則として使えません。

購入とリースの違いも判断材料です。購入は減価償却で数年かけて経費にし、リースは契約内容によって会計・税務上の処理が異なります。所有権移転外リースでは特別償却が使えないため、優遇制度を使うかどうかは契約の前に決める必要があります。

消費税も見落とせません。保険診療が非課税でも、設備の購入やリース料には消費税がかかります。一般課税では、非課税売上に対応する部分の消費税は控除できないため、自費診療の比率によって控除できない消費税の額が変わります。免税・一般課税・簡易課税のどれに当たるかを含めて、負担額を試算します。

個人クリニックで概算経費の特例(措置法26条)を使っている場合は、社会保険診療報酬に対応する減価償却費・特別償却費は概算経費に含まれるため、別途上乗せして控除できません。設備投資の税額への影響は、概算経費と実額経費の比較を含めて試算する必要があります。

見積書の段階で「この機器なら購入年度にいくら経費になり、税額がいくら変わるか」を数字で示せるかどうかが、医科に強い税理士かどうかの分かれ目です。機器ごとの償却額を自分で確かめたい方は医療機関向け 減価償却費 概算ツールをご利用ください。

当事務所は医療機関の支援に力を入れている税理士事務所として、日々の記帳から確定申告、6か月ごとの決算予測まで一貫してサポートしています。設備投資の判断は、見積書が揃った段階でご相談いただくと選べる方法が最も多く残ります。

基準5:医療法人化をシミュレーションで判断できるか

医療法人化をシミュレーションで判断できるかのイメージ画像

5つ目は医療法人化です。個人の所得税は所得が増えるほど税率が上がる累進課税で、医療法人では税率や所得計算の仕組みが個人とは異なります。そのため所得が大きくなってきた場合には、法人化によって税負担を抑えられるケースがあります。

ただし「課税所得○万円を超えたら法人化すべき」という一律の基準はありません。有利不利は次の要素で変わります。

  • 役員報酬の額(院長と家族への配分で、個人側の所得税と法人側の法人税のバランスが変わる)
  • 社会保険料(法人は原則として健康保険・厚生年金の強制適用事業所になる。個人診療所でも常時5人以上の従業員がいれば原則として加入義務がある。医師国保を継続する場合は健康保険の適用除外承認が必要で、この承認は厚生年金には及ばない。院長本人の加入分を含めて法人化前後の負担差額を試算する)
  • 法人に残す利益(医療法人の資金は院長個人の資金とは区別され、剰余金の配当は禁止されている。新設する社団医療法人は持分の定めのない法人で、退社や解散の際に法人財産を出資割合に応じて受け取ることもできない。適正な役員報酬・退職金を前提に資金計画を立てる)
  • 退職金(個人事業では院長本人に退職金を出せないが、法人では退職金の支給が可能になる)
  • 事業承継(後継者への承継や分院展開を考えている場合は、法人のほうが進めやすい場面がある)

これらを現在の所得と将来の見通しで並べ、数年分のシミュレーションで比べるのが判断の順番です。手続き面では、東京都内に主たる事務所を置く医療法人の設立には東京都知事の認可が必要で、申請の受付時期が限られます(東京都「医療法人設立の手引」)。迷い始めた段階で相談しておくとスケジュールに余裕が持てます。判断の考え方はクリニックの医療法人化のタイミングで、法人化の利点と制約は医療法人設立のメリット・デメリットで詳しく解説しています。

当事務所は税理士と行政書士の両方の資格を持っているため、有利かどうかの試算と税務の届出、設立の認可申請を同じ窓口で進められます。設立登記は司法書士、社会保険の手続きは社会保険労務士と連携し、役割分担を整理したうえで進めます。

今の税理士から変更するか、まだ決めていない段階でも構いません。現在の申告書や試算表を確認しながら、納税予測が十分にできているか、資金繰りに改善できる点がないか、設備投資や医療法人化を検討すべき時期かを一緒に整理できます。杉並区のクリニックの先生は、まずはお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。 → 無料相談・お問い合わせ

今の税理士から変更するときの進め方

今の税理士から変更するときの進め方のイメージ画像

すでに顧問税理士がいて、上の5つの基準に照らして不足を感じる場合、変更は期中でも可能です。決算・申告が終わった直後など区切りのよい時期は、会計データや申告書類を整理しやすく、比較的スムーズに引き継げます。

必要なのは、直近の申告書一式、総勘定元帳または会計データ、固定資産台帳、借入の返済予定表です。前任の税理士とのやり取りは、当事務所が間に入って進めます。

すぐに契約を変える前提でなくても構いません。「今の顧問料が適正か」「納税予測は出せるか」といった単発の相談や、月額5,000円〜(税抜)のセカンドオピニオンとしての利用もできます。

参考:当事務所の医療分野での経験・支援実績

松村洋佑税理士・行政書士事務所は、医科・歯科クリニックの税務を得意とする税理士事務所です。

  • ・歯科医業に特化した税理士法人で7年勤務
  • ・医療部門を持つ税理士法人で3年勤務
  • ・医療税務の実務経験は10年以上
  • ・現在、医科・歯科あわせて40件以上の医療機関を継続して支援(個人診療所・医療法人の双方に対応)
  • ・税理士・行政書士として、医療法人化の試算から認可申請まで同じ窓口で対応

大規模な事務所ではありません。そのぶん、決算・設備投資・医療法人化といった重要な判断には代表税理士が直接関与しています。杉並区へは訪問・オンラインのどちらでも対応します。

代表税理士は独立前、杉並区の税理士法人の医療部門で医科・歯科クリニックの税務に携わってきました。杉並区での勤務経験を含め、医療税務に10年以上携わっています。事務所は練馬区関町北、西武新宿線の武蔵関駅から徒歩3分にあり、上井草・井荻など杉並区の西武新宿線沿線へは乗り換えなしで伺えます。荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺方面へは訪問とオンラインを内容に応じて使い分けています。代表の経歴は代表者プロフィールをご覧ください。

医科・歯科クリニックの税理士顧問料金

医科・歯科クリニックの税理士顧問料金のイメージ画像

当事務所の料金は次のとおりです。

項目 金額(税抜)
初回のご相談 無料
月額顧問料 30,000円〜(税抜)
確定申告・決算の報酬 月額顧問料の4〜6か月分
セカンドオピニオン 月額5,000円〜(税抜)

月額顧問料には、月々の記帳と試算表の作成、税務相談、6か月ごとの決算予測が含まれます。給与計算・年末調整・償却資産税の申告にも対応し、社会保険の手続きは必要に応じて社会保険労務士と連携します。詳しい内訳はサービス・料金のページをご覧ください。

見積もりを比べるときは、月額だけでなく決算料を足した年間の総額と、訪問の頻度・記帳の分担・決算前の対策の有無を確認してください。

当事務所は練馬区・武蔵関を拠点に、杉並区・中野区・西東京市・武蔵野市を含む東京都全域のクリニックをサポートしています。杉並区で医科に強い税理士をお探しの先生は、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

近隣エリアの医科クリニックの方へ

【まとめ】杉並区で医科に強い税理士の選び方

杉並区で医科に強い税理士を選ぶ5つの基準を整理しました。

  • ・月次の損益を診療月の翌月に、保険と自費を分けて出せる税理士を選ぶ
  • ・保険診療の入金が2か月遅れる構造を踏まえた資金繰り表を作れるかを確認する
  • ・決算の2〜3か月前に納税額を予測し、消費税の区分と措置法26条の判定まで織り込めるかを見る
  • ・医療機器の投資は、見積書の段階で購入年度の税額まで試算できるかで判断する
  • ・医療法人化は一律の基準ではなく、役員報酬・社会保険料・利益留保・退職金・承継を含めたシミュレーションで決める

今すぐできることは、直近の試算表がいつ届いたか、決算前に納税額の見込みを聞けたかを振り返ることです。どちらも「いいえ」なら、税理士に求める役割を見直す時期です。

当事務所は医科・歯科クリニックの税務を得意とする税理士事務所です。月次損益と資金繰りの見える化、6か月ごとの決算予測、設備投資と医療法人化の判断まで一貫してサポートしています。杉並区のクリニックからのご相談も、訪問・オンラインのどちらでもお受けしています。初回のご相談は無料です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 杉並区外の税理士でも問題ありませんか?

問題ありません。税理士の業務に地域の制限はなく、当事務所は練馬区・武蔵関から杉並区のクリニックへ訪問しています。西武新宿線沿線は乗り換えなしで、中央線沿線もオンラインと訪問を組み合わせて対応しています。

Q2. 現在の税理士から途中で変更できますか?

できます。期中でも変更は可能で、決算・申告が終わった直後など区切りのよい時期であれば、会計データや申告書類の引き継ぎを進めやすい傾向があります。前任の税理士とのやり取りは当事務所が間に入って進めます。

Q3. 個人クリニックでも医療法人化を相談できますか?

できます。個人クリニックの段階から、役員報酬・社会保険料・退職金・承継を含めたシミュレーションで法人化の有利不利を試算します。税理士と行政書士の両資格で、試算から認可申請まで同じ窓口で対応します。

Q4. 医科に詳しい税理士を選ぶメリットは何ですか?

保険診療の入金遅れ、消費税の非課税・課税の区分、医療機器の耐用年数と優遇制度、措置法26条の判定といった医科特有の論点を、説明なしで前提にできる点です。保険診療の入金サイクルや人件費、設備投資など医療機関特有の事情を踏まえて数字の変化を確認できるため、記帳・申告だけでなく経営面の相談もしやすくなります。

Q5. オンラインだけでなく訪問相談も可能ですか?

可能です。決算前の対策や設備投資の判断は資料を並べて話したほうが早く決まるため訪問で、診療の合間の短時間の確認はオンラインで、と内容に応じて使い分けています。

※2026年9月13日時点の情報です。

この記事を書いた人

松村 洋佑(まつむら ようすけ)

税理士(登録番号 145479)/行政書士(登録番号 24083412)

松村洋佑税理士・行政書士事務所 代表。医科・歯科クリニックの税務顧問を専門とし、開業支援から医療法人化・事業承継まで一貫して対応しています。東京都練馬区・西武新宿線武蔵関駅徒歩3分。

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