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医師の概算経費とは、開業医(医業または歯科医業を営む個人)が、社会保険診療報酬にかかる必要経費を、実際にかかった金額(実額)ではなく、収入に一定割合をかけた金額(概算)で計上できる特例です。租税特別措置法26条で定められているため、「措置法26条」「特措法26条」とも呼ばれます。
この制度は、小規模な医療機関の経営を安定させ、地域医療を続けやすくする目的で設けられました。診療に専念する先生が、細かな経費集計に手間をかけずに申告できるよう配慮した仕組みです。
ポイントは、要件を満たす年に「選んで使える」制度だという点です。強制ではありません。実額で計算した経費より概算経費のほうが大きくなる年は、この特例を使うと課税所得が下がり、税負担が軽くなります。逆に、高額な設備投資や人件費で実額経費が膨らんだ年は、あえて使わず実額で申告したほうが有利になります。つまり、毎年「概算と実額のどちらが得か」を比べて選ぶことになります。
対象は個人の開業医だけで、医療法人には適用されません。医療法人には別に措置法67条という似た制度があります(後半で違いを説明します)。
概算経費の特例を使えるのは、次の要件をすべて満たす場合です。1つでも外れると、その年は特例を使えません。
① 医業または歯科医業を営む個人であること 対象は個人の開業医・歯科医師です。医療法人は対象外です。
② その年の社会保険診療報酬が5,000万円以下であること 健康保険や国民健康保険などから支払われる診療報酬の合計が5,000万円以下である必要があります。
③ その年の医業・歯科医業の総収入金額が7,000万円以下であること 社会保険診療分に自由診療分(自費診療)を加えた、医業全体の収入が7,000万円以下であることが条件です。この7,000万円の要件は、規模の大きい医療機関を対象から外すために設けられています。
②と③は「かつ」の関係です。社会保険診療報酬が5,000万円以下でも、自由診療を含めた総収入が7,000万円を超えると使えません。
④ 確定申告書に特例を使うことを記載すること 申告書に「措法26」と記載してはじめて適用が認められます。記載を忘れると、要件を満たしていても特例を受けられないため注意が必要です(申告書の書き方は後半で説明します)。
なお、②の「社会保険診療報酬」に含まれるのは、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療・共済組合、生活保護の医療扶助などの法律にもとづく療養の給付や、これに準じる訪問看護などです。健診・予防接種・美容目的の施術・自費の自由診療は含まれません。
概算経費は、その年の社会保険診療報酬の金額に応じて、次の4段階の速算表で計算します。収入が多くなるほど経費率が下がる仕組みです。
| 社会保険診療報酬(その年) | 概算経費の計算式 |
|---|---|
| 2,500万円以下 | 収入金額 × 72% |
| 2,500万円超〜3,000万円以下 | 収入金額 × 70% + 50万円 |
| 3,000万円超〜4,000万円以下 | 収入金額 × 62% + 290万円 |
| 4,000万円超〜5,000万円以下 | 収入金額 × 57% + 490万円 |
計算式が「率+一定額」になっているのは、段階の境目で経費額が急に下がらないよう調整するためです。たとえば社会保険診療報酬が2,500万円ちょうどなら経費は1,800万円(2,500万×72%)ですが、この調整があることで、2,500万円を少し超えても経費額が逆転しないように設計されています。
計算例 社会保険診療報酬が3,500万円の場合、3段階目の「収入×62%+290万円」を使います。
3,500万円 × 62% + 290万円 = 2,460万円
この2,460万円が、社会保険診療分の概算経費になります。実際にかかった経費を集計しなくても、この金額を必要経費として計上できます。
自由診療(自費診療)もある医院では、社会保険診療分と自由診療分を分けて経費を計算します。社会保険診療分は概算経費に置き換え、自由診療分は実額の経費で計算するのが基本です。ここでは、その具体的な手順を見ていきます。
ステップ1:収入を「保険」と「自費」に分ける その年の収入を、社会保険診療分と自由診療分に区分します。
ステップ2:自由診療の割合を計算する 共通してかかる経費を按分(分け合う)するための割合を求めます。割合は「診療実日数」で求める方法と、「収入割合 × 調整率」で求める方法があります。調整率は、自由診療のほうが利益率が高い傾向をふまえて収入割合を補正するものです。
ステップ3:共通経費を自由診療分へ按分する 家賃・水道光熱費・スタッフ人件費など、保険と自費のどちらにも共通する経費を、ステップ2で求めた割合で自由診療分に振り分けます。
ステップ4:措置法差額を計算する 社会保険診療分について、「実額で計算した経費」と「概算経費」の差額を求めます。この差額を措置法差額と呼びます。概算経費のほうが大きければ、その差額分だけ所得が圧縮され、税負担が軽くなります。
ステップ5:申告書に記載する 医師・歯科医師用の付表で按分と差額の計算を示し、確定申告書第二表の「特例適用条文等」の欄に「措法26」と記載します。この記載を忘れると特例が認められません。
按分の割合や調整率の使い方は個別の判断になる部分が多く、自由診療の比率が高い医院ほど計算が複雑になります。判断に迷う場合は、税理士に確認しながら進めると安全です。
概算経費の特例には、次のようなメリットがあります。
① 実額より経費を大きくできる年がある 最大のメリットは節税効果です。社会保険診療分の実額経費より概算経費のほうが大きくなる年は、その差額分だけ課税所得が下がり、所得税・住民税・国民健康保険料などの負担が軽くなります。人件費や設備投資が比較的少ない医院ほど、この効果が出やすくなります。
② 帳簿づけ・経費集計の手間が減る 社会保険診療分については、領収書を1枚ずつ集計しなくても、収入に率をかけるだけで経費額が決まります。日々の診療で忙しい先生にとって、事務負担が軽くなるのは大きな利点です。
③ 申告手続きが明確に決まっている 国税庁が医師・歯科医師用の付表と記載要領を公開しており、按分や措置法差額の計算方法まで手順が定められています。ルールに沿って進めれば、迷いにくく処理できます。
ただし、これらのメリットは「概算経費が実額経費を上回る年」に限って得られるものです。どの年でも必ず得になるわけではない点は、次の章のデメリットとあわせて理解しておく必要があります。
メリットの一方で、次の点には注意が必要です。
① 「5,000万円・7,000万円」の壁を1円でも超えると使えない 社会保険診療報酬が5,000万円、または医業総収入が7,000万円を1円でも超えた年は、その年は特例をいっさい使えません。年末に近づいて基準を超えそうな場合は、早めに見込みを把握しておくことが大切です。
② 実額のほうが有利な年もある 高額な医療機器を購入して減価償却費が大きい年や、スタッフの人件費が保険診療側に多くかかっている年は、実額経費が概算経費を上回ることがあります。この場合は特例を使わず実額で申告したほうが得です。設備投資をした年ほど、事前の試算が欠かせません。
③ 申告書への記載漏れに注意 要件を満たしていても、確定申告書に「措法26」の記載がなければ特例は認められません。記載漏れは適用漏れに直結します。
④ 青色申告特別控除との関係 概算経費の特例を使う場合、青色申告特別控除は、社会保険診療にかかる所得を除いた部分をもとに計算します。控除額に影響する可能性があるため、青色申告の先生は控除額がどうなるかを確認しておくと安心です。
これらのデメリットは、いずれも「使う前の事前試算」で避けられるものがほとんどです。次の章で、概算と実額のどちらが得かを見極めるシミュレーションを見ていきます。
概算経費の特例を使うべきかどうかは、その年の実額経費と概算経費を比べて決めます。同じ社会保険診療報酬でも、経費のかかり方によって結論が逆になります。ここでは社会保険診療報酬3,500万円(概算経費は先ほどの計算で2,460万円)のケースで、2つのパターンを比べます。
パターンA:概算経費が有利な年
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 社会保険診療報酬 | 3,500万円 |
| 実額の経費 | 2,000万円 |
| 概算経費 | 2,460万円 |
| 差額(概算 − 実額) | +460万円 |
実額経費が2,000万円なら、概算経費のほうが460万円大きくなります。この460万円分だけ所得を圧縮でき、概算経費を選んだほうが得です。人件費や設備投資が比較的少ない年は、このパターンになりやすくなります。
パターンB:実額経費が有利な年
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 社会保険診療報酬 | 3,500万円 |
| 実額の経費 | 2,700万円 |
| 概算経費 | 2,460万円 |
| 差額(概算 − 実額) | ▲240万円 |
同じ収入でも、高額な医療機器を購入して減価償却費がかさんだ年は、実額経費が2,700万円まで膨らむことがあります。この場合は概算経費より実額のほうが240万円大きく、特例を使わず実額で申告したほうが得です。
このように、有利・不利は毎年変わります。とくに社会保険診療報酬が5,000万円や医業総収入7,000万円の基準に近い医院や、設備投資を予定している医院は、年末の申告時ではなく期の途中から見込みを立てておくことが大切です。基準を少し超えるだけで特例が使えなくなり、税額が大きく変わることもあるためです。
当事務所は医療機関専門の税理士事務所として、日々の記帳から確定申告、6か月ごとの決算予測まで一貫してサポートしています。概算と実額のどちらが有利かの試算も含め、税務に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
これまで説明した措置法26条は、個人の開業医が対象です。医療法人には適用されません。医療法人には、これに対応する制度として租税特別措置法67条があります。仕組みは似ていて、社会保険診療報酬について概算経費で所得を計算できる点は同じです。
ただし、医療法人でこの特例が有利になるケースは多くありません。医療法人では、理事長や理事に役員報酬を支給し、その役員報酬を法人の経費(損金)として計上します。役員報酬という大きな経費が実額で発生するため、実額経費が概算経費を上回りやすく、概算経費を選ぶメリットが出にくいのです。
そのため、概算経費を目的に医療法人化を考える必要はほとんどありません。医療法人化のメリットは、所得の分散や社会保険・退職金の活用、事業承継のしやすさなど別のところにあります。個人か法人かの判断は、概算経費だけでなく、こうした全体像を踏まえて検討することになります。
Q. 自由診療が多い年でも使えますか?
社会保険診療報酬が5,000万円以下で、かつ自由診療を含めた医業総収入が7,000万円以下であれば使えます。この場合、社会保険診療分は概算経費、自由診療分は按分した実額経費で処理します。自由診療の比率が高いほど按分計算が複雑になります。
Q. 特例は毎年選び直せますか?
はい。概算経費は要件を満たす年に選択で適用する制度です。ある年は概算、翌年は実額というように、年ごとに有利なほうを選べます。前年に使ったから今年も使わなければならない、という縛りはありません。
Q. 申告書では何を記載しますか?
医師・歯科医師用の付表で按分と措置法差額を計算し、確定申告書第二表の「特例適用条文等」の欄に「措法26」と記載します。この記載がないと特例は認められません。
概算経費を使うべきかどうかは、その年の経費構造を見て判断する必要があります。基準額に近い医院や設備投資を予定している医院ほど、期の途中からの試算が効いてきます。
当事務所は医科・歯科クリニック専門の税理士事務所です。ご相談は無料で、概算経費の有利判定から日々の記帳・確定申告、6か月ごとの決算予測まで一貫してサポートします。「うちは概算と実額のどちらが得か」を確かめたい先生は、お気軽にお問い合わせください(電話:03-6279-7483/9:00〜18:00・土日祝休)。
2026年7月4日時点の情報です。
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