医療機器の耐用年数・減価償却費の概算ツール

医療機器の減価償却費の概算ツール|歯科医院・クリニックの設備投資

クリニックや歯科医院の開業・設備投資で購入する資産を選んで積み上げるだけで、各年の減価償却費の合計を概算できる無料ツールです。レントゲンやCT、歯科診療用ユニット、電子カルテ、内装工事、建物附属設備など、医療機関で実際に出てくる資産を選ぶだけで、耐用年数と償却方法が自動で入ります。

資産の名前は国税庁の耐用年数表(耐用年数省令 別表第一・第三)の細目をそのまま使い、並び順も表のとおりにしています。分かりやすく言い換えていないので、原典と突き合わせて確認できます。

開業初年度にどれくらい減価償却費が出るのか、設備投資が何年にわたっていくら費用になるのかを、事業計画や資金繰りの検討にお役立てください。

 

医療機関でよく使う耐用年数

資産(耐用年数表の細目) 耐用年数
消毒殺菌用機器(オートクレーブ等) 4年
手術機器 5年
血液透析又は血しよう交換用機器 7年
調剤機器 6年
歯科診療用ユニット 7年
光学検査機器/ファイバースコープ(内視鏡) 6年
光学検査機器/その他のもの(眼底カメラ等) 8年
レントゲンその他の電子装置を使用する機器/移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 4年
レントゲンその他の電子装置を使用する機器/その他のもの(据置型CT・MRI・パノラマ等) 6年
電子計算機/パーソナルコンピューター(電子カルテ端末) 4年
ソフトウエア/その他のもの(電子カルテ・レセコン) 5年
建物・鉄筋コンクリート造/病院用のもの 39年
建物・木造又は合成樹脂造/旅館用、ホテル用又は病院用のもの 17年
※ 細目や実際の使用状況により異なる場合があります。

償却方法の選び方

個人(医院・診療所)の法定償却方法は定額法です。一方、法人(医療法人)は、建物・建物附属設備・構築物を除く有形固定資産(医療機器などの器具備品を含む)が定率法になります。いずれも届出により変更できる場合があります。

建物・建物附属設備・構築物は定額法のみです(建物は平成10年4月1日以後、建物附属設備・構築物は平成28年4月1日以後に取得したもの)。内装工事や電気設備、医療ガスの配管はこちらに当たるため、定率法は選べません。

少額な資産

10万円未満:取得した年に全額を経費にできます(償却不要)。

10万円以上20万円未満:一括償却資産として3年で均等償却できます(月割なし)。償却資産税(固定資産税)の申告対象外になるメリットがあります。

40万円未満:青色申告の中小事業者等なら、少額減価償却資産の特例で年間合計300万円まで全額を経費にできます。令和8年度税制改正により、令和8年4月1日以後に取得したものから基準が30万円未満→40万円未満に引き上げられ、適用期限も令和11年3月31日まで延長されました。ただし、この特例を使った資産は償却資産税の申告対象になります(一括償却資産は対象外)。20万円未満のものはどちらが有利か個別の判断になります。

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