〒177-0051 東京都練馬区関町北2-29-14ドエール武蔵関2階
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社会保険診療報酬が年 5,000万円以下 の開業医・歯科医師(医療法人を含む)は、実際にかかった経費(実額経費)に代えて、租税特別措置法第26条(医療法人は第67条)の概算経費を選べます。本ツールは、社会保険診療報酬の額を入力するだけで、速算表にもとづく概算経費の額を自動計算します。さらに「詳しく」を開くと、実額経費との**有利・不利(措置法差額)**まで試算できます。
| 社会保険診療報酬(年間) | 概算経費の額 |
|---|---|
| 2,500万円以下 | 報酬 × 72% |
| 2,500万円超〜3,000万円以下 | 報酬 × 70% + 50万円 |
| 3,000万円超〜4,000万円以下 | 報酬 × 62% + 290万円 |
| 4,000万円超〜5,000万円以下 | 報酬 × 57% + 490万円 |
制度の背景・要件のくわしい解説は、あわせて「医師の概算経費(措置法26条)」の記事をご覧ください。
その年の 社会保険診療報酬が5,000万円以下、かつ 医業・歯科医業の収入金額(自由診療などを含む)が7,000万円以下 の方が対象です。いずれかを超えると特例は使えず、実額経費で計算します。
概算経費(G)が実額経費(E+F)を上回るほど、その差額(措置法差額 H)だけ所得を圧縮でき、概算が有利になります。逆に設備投資が多く実額経費が大きい年は実額が有利です。毎年、両方を試算して有利な方を選べます。本ツールの「詳しく」で、その年の差額をその場で確認できます。
Q. 医療法人でも使えますか? はい。医療法人は措置法第26条ではなく第67条ですが、速算表・要件・計算方法は同じです。本ツールでそのまま試算できます。
Q. 自由診療の売上があると結果は変わりますか? 概算経費(G)は社会保険診療報酬の額だけで決まり変わりません。ただし実額側(E+F)は自由診療割合で按分するため、有利判定の差額が変わります。