概算経費(措置法26条)簡易計算ツール

このツールでできること

 

社会保険診療報酬が年 5,000万円以下 の開業医・歯科医師(医療法人を含む)は、実際にかかった経費(実額経費)に代えて、租税特別措置法第26条(医療法人は第67条)の概算経費を選べます。本ツールは、社会保険診療報酬の額を入力するだけで、速算表にもとづく概算経費の額を自動計算します。さらに「詳しく」を開くと、実額経費との**有利・不利(措置法差額)**まで試算できます。

使い方は3ステップ

 

  1. **社会保険診療報酬(年額)**を入力すると、概算経費の額がすぐに表示されます。
  2. 自由診療などの収入がある方は入力すると、7,000万円の適用要件と自由診療割合の判定に使われます。
  3. 実額経費と比べたい方は 「詳しく」 を開き、診療科(調整率)と決算書の「原価及び経費の総額」を入力すると、**差額 H(措置法差額)**と有利判定が表示されます。

概算経費(措置法26条)の速算表

 

社会保険診療報酬(年間) 概算経費の額
2,500万円以下 報酬 × 72%
2,500万円超〜3,000万円以下 報酬 × 70% + 50万円
3,000万円超〜4,000万円以下 報酬 × 62% + 290万円
4,000万円超〜5,000万円以下 報酬 × 57% + 490万円

制度の背景・要件のくわしい解説は、あわせて「医師の概算経費(措置法26条」の記事をご覧ください。

適用できる人の要件

 

その年の 社会保険診療報酬が5,000万円以下、かつ 医業・歯科医業の収入金額(自由診療などを含む)が7,000万円以下 の方が対象です。いずれかを超えると特例は使えず、実額経費で計算します。

概算経費と実額経費、どちらが有利?

 

概算経費(G)が実額経費(E+F)を上回るほど、その差額(措置法差額 H)だけ所得を圧縮でき、概算が有利になります。逆に設備投資が多く実額経費が大きい年は実額が有利です。毎年、両方を試算して有利な方を選べます。本ツールの「詳しく」で、その年の差額をその場で確認できます。

よくある質問

 

Q. 医療法人でも使えますか? はい。医療法人は措置法第26条ではなく第67条ですが、速算表・要件・計算方法は同じです。本ツールでそのまま試算できます。

Q. 自由診療の売上があると結果は変わりますか? 概算経費(G)は社会保険診療報酬の額だけで決まり変わりません。ただし実額側(E+F)は自由診療割合で按分するため、有利判定の差額が変わります。

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