法定耐用年数表/中古資産の耐用年数計算ツール

中古資産の耐用年数 計算ツール

減価償却 / 耐用年数・中古資産

耐用年数表 & 中古資産の耐用年数 計算ツール

減価償却資産の法定耐用年数を表から調べ、そのまま中古で取得した資産の見積耐用年数を簡便法(一部経過・全部経過)で計算します。資本的支出がある場合の特例計算にも対応。

1. 法定耐用年数表(減価償却資産)

調べたい資産をキーワードで絞り込み、「使う」を押すと下の「2. 中古の耐用年数計算」の法定耐用年数欄に入ります。

出典:国税庁「主要な減価償却資産の耐用年数表」(耐用年数省令 別表第一〜第四)。主なものの抜粋で、細目により異なる場合があります。

2. 中古資産の耐用年数の計算

「取得日」は前の所有者が新品で取得した日(=製造・取得時)。「事業供用日」はあなたが事業に使い始めた日を入れます。

(例:普通自動車6年、木造事務所24年)

取得日・事業供用日・法定耐用年数を正しく入力してください。

3. 資本的支出(任意)

中古取得後に改良・機能追加などを行った場合に入力します。金額により簡便法が使えず特例計算になることがあります。無ければ空欄のままでOK。

計算ルールの解説
  • 簡便法(一部経過):(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
  • 簡便法(全部経過):経過年数が法定耐用年数以上のとき、法定耐用年数 × 20%
  • 端数処理:計算結果の1年未満は切り捨て。結果が2年未満のときは2年とします。経過年数は月数で計算します。
  • 資本的支出の特例:資本的支出の額が「中古取得価額の50%」を超えると簡便法は使えません。さらに「新品取得価額(再取得価額)の50%」を超える場合は法定耐用年数を使用。両者の間のときは、(中古取得価額+資本的支出)÷(中古取得価額÷簡便法年数 + 資本的支出÷法定耐用年数)で計算します。

※ 参考の目安計算です。実際の申告にあたっては個別事情をご確認ください。(根拠:耐用年数省令第3条/法基通7-1-3等)

中古資産の耐用年数 計算ツール

毎年の償却額を出すには、減価償却費計算ツールをご利用ください。毎年の償却額を出すには、減価償却費計算ツールをご利用ください。■ 中古資産の耐用年数の計算方法(簡便法)

 

中古資産は、次の簡便法で耐用年数を見積もることができます。

 

・法定耐用年数の全部を経過した資産: 法定耐用年数 × 20%

・法定耐用年数の一部を経過した資産: (法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%

 

計算結果に1年未満の端数が生じたときは切り捨て、2年に満たない場合は2年とします。経過年数は月数で計算します。

 

(例)法定耐用年数6年の中古車を、経過4年で取得した場合

(6年 − 4年)+ 4年 × 20% = 2.8年 → 2年

 

■ 資本的支出がある場合の注意

 

中古資産を事業に使うために改良・機能追加などの資本的支出をした場合、その金額が「中古資産の取得価額の50%」を超えると簡便法は使えません。さらに「新品の取得価額(再取得価額)の50%」を超える場合は、法定耐用年数によることになります。本ツールはこの特例計算にも対応しています。

 

■ よくあるご質問

 

Q. 中古車の耐用年数は何年になりますか?

A. 普通自動車の法定耐用年数は6年です。たとえば初度登録から4年経過した中古車なら、簡便法で2年(軽自動車など法定4年の車で全部経過していれば最短2年)となるケースが多くあります。

 

Q. 耐用年数の計算に使う「経過年数」はどこを見ますか?

A. 前の所有者が新品で取得した日から、あなたが事業に使い始めた日までの期間です。中古車の場合は初度登録年月がおおよその目安になります。

 

※本ツールは概算の目安です。実際の申告にあたっては、資産の状況により判断が分かれる場合があります。判断に迷う場合は、松村洋佑税理士・行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

見積もった耐用年数をもとに毎年の償却額を出すには、減価償却費計算ツールをご利用ください。

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