〒177-0051 東京都練馬区関町北2-29-14ドエール武蔵関2階
(西武新宿線武蔵関駅から徒歩3分)
中野区の歯科診療所は245か所(令和7年3月31日時点)。医科の診療所332か所に対し、歯科診療所も245か所あり、歯科医院が多い地域です。歯科医院間の競争が生じやすい地域といえます。しかも単身世帯が6割を占め、引っ越しによる患者の入れ替わりも起きやすい地域です。この記事では、中野区で歯科医院を続ける先生に向けて、歯科に強い税理士を見分ける3つの基準を整理しました。顧問料の目安と、医療法人化を考えるタイミングもあわせてお伝えします。
■ この記事の結論(先にお伝えします)
歯科医院の税務は、一般の事業と同じようには扱えません。税理士を選ぶときは、次の3点を確認してください。
歯科医院の売上は、保険診療と自由診療に分かれます。保険診療は消費税が非課税、自由診療は課税です。この区分を正しく処理できないと、納める消費税額が変わります。
区分が影響するのは売上だけではありません。材料費、技工料、機器のリース料といった支出についても、どちらの診療のために使ったかで消費税の控除できる金額が変わります。矯正やインプラント、ホワイトニングの比率が高い医院ほど、この計算の重みが増します。
税理士を選ぶときは、「自由診療の割合が増えると、消費税の計算はどう変わりますか」と質問してみるのも一つの方法です。歯科医院の顧問経験がある税理士なら、売上の区分だけでなく、材料費や技工料、設備投資への影響まで含めて説明できます。消費税の考え方はクリニックのインボイス制度|保険診療と自由診療の違いは?で整理しています。自院の数字で確かめたい方は消費税の有利判定シミュレーションも利用できます。
ユニット、CT、レントゲン、口腔内スキャナー。歯科医院の設備は一台で数百万円になります。これを何年で経費にするかは、耐用年数表で決まっていて自由に選べません。
判断を誤りやすいのは、同じ機器でも形態によって年数が変わる点です。優遇制度が使えるかどうかでも、購入した年の税額が変わります。買う前に相談すれば選べる方法が、契約後には残っていません。
見積書の段階で「この機器なら購入年度にいくら経費になります」と数字を出せるかどうかが、判断材料になります。具体的な確認事項は高額な医療機器を買う前の5つの確認にまとめました。
試算表が郵送で届くだけの関係では、数字は経営に使えません。中野区のように歯科医院が密集している地域では、自院の数字が良いのか悪いのかを比べる相手がいないことが院長の悩みになります。
必要なのは、自由診療の比率、1人あたりの診療単価、人件費率といった数字を一緒に見て、次の一手を話せる相手です。訪問して顔を合わせられる距離にあるかどうかは、実務上の差になります。
税理士選びの前に、自院が置かれている環境を数字で押さえておきます。中野区は歯科医院の密度が高く、患者の構成にも特徴があります。
中野区の歯科診療所は245か所(令和7年3月31日時点)。医科の診療所332か所に対し、歯科診療所も245か所あり、歯科医院が多い地域です。人口343,794人(令和8年1月1日)に対してこの数ですから、歯科医院間の競争が生じやすい地域といえます。
中野区は単身世帯が62.3%を占めます(令和2年国勢調査)。1世帯あたりの人数は1.56人。年齢構成も30代が17.7%、20代が16.3%、40代が16.2%と、住民の半数が20〜40代です。65歳以上は20.2%で、23区平均の21.5%より低くなっています。
この構成は歯科医院の経営に直接効いてきます。
家族単位で通う患者が少ない。ファミリー層の多い地域なら、親の治療をきっかけに子どもの検診、家族全員のかかりつけへと広がります。単身者中心の地域では、その広がりが起きにくくなります。
引っ越しによる入れ替わりが起きやすい。賃貸に住む単身者は転居の頻度が高く、定期検診の途中で来院が途切れることがあります。新患を集め続けなければ患者数が維持できません。
一方で、自由診療の需要はあります。20〜40代は矯正やホワイトニング、インプラントの相談が出やすい層です。ここをどう設計するかで、同じ患者数でも医院に残る金額が変わります。
自由診療の比率が変われば、消費税の計算も変わります。売上が増えても手元に残らないと感じるとき、原因が診療の内容ではなく税務の処理にあることがあります。
中野区は駅によって性格が分かれます。中野駅周辺では大規模な再開発が進み、人の流れが変わりつつあります。一方、新井薬師前・沼袋・野方・都立家政・鷺ノ宮といった西武新宿線沿線は住宅街で、地域のかかりつけとして長く続く医院が多い地域です。
駅前と住宅街では、テナントの条件も患者の集まり方も違います。家賃は毎月出ていく固定費で、一度契約すると簡単には変えられません。移転や増床を考えるときは、賃料が上がったぶんを何人の患者で埋める必要があるのか、先に計算しておく必要があります。
損益分岐点を出しておけば、判断は感覚ではなく数字でできます。
歯科医院には、他の業種では出てこない勘定科目と判断があります。技工料の扱い、材料の在庫、矯正の前受金がその代表です。個人開業の歯科医院では、社会保険診療報酬が5,000万円以下、かつ医業・歯科医業の収入金額が7,000万円以下の場合、概算経費の特例(租税特別措置法26条)の適用を検討できます。実額経費との有利不利は毎年の確認事項に入ります。医療法人には別の規定(租税特別措置法67条)があり、個人とは要件が異なります。
技工料は歯科医院に特有の経費です。技工所に外注していれば外注費、院内に技工士を置いていれば人件費になります。同じ補綴物でも、どちらの形をとるかで経費の科目が変わり、消費税の扱いも変わります。外注なら課税仕入れとして消費税の控除対象になりますが、給与は控除できません。
材料費も注意が必要です。期末に残っている材料は、その年の経費ではなく在庫として資産に計上します。金属材料は価格の変動が大きく、まとめ買いした年は在庫が膨らみます。棚卸しをせずに仕入れた金額を全額経費にしていると、利益が実態とずれます。
歯科医院の税務調査で特に確認されやすいのが、自由診療の売上です。
保険診療は審査支払機関を通るため、金額が外部の記録として残ります。一方、自由診療は患者から直接受け取ります。現金で受け取った自費の売上が漏れていないかは、調査で確認されやすいポイントの一つです。日計表、アポイント記録、カルテと帳簿が合っているかを見られます。
もう一つが矯正治療の前受金です。矯正は治療期間が数年に及び、費用を最初にまとめて受け取ることがあります。矯正治療の前受金は、単純に「受け取った日」や「治療完了日」で一律に決まるものではありません。契約内容や請求方法、役務提供の状況に応じて収入計上時期を判断する必要があります。たとえば装置の装着など一定の役務を行った時点で基本料の全額を請求・受領する契約であれば、その役務を終えた日の収入となります(国税庁 質疑応答事例「歯列矯正料の収入すべき時期」)。
受け取った時点で全額を売上にしていると、実際には翌年以降に人手とコストがかかる分まで、その年に課税されます。逆に何の根拠もなく先送りすれば、調査で否認されます。契約書と治療計画で、どの段階までの役務に対する対価かを示せる形にしておく必要があります。
歯科の顧問経験がある税理士の多くは、この2点を最初のヒアリングで確認します。契約前に、診療の内容、自由診療の割合、設備投資の予定、スタッフ構成をどの程度確認してくれるかは、歯科医院への理解度を見る一つの目安になります。
当事務所は医療機関専門の税理士事務所として、日々の記帳から確定申告、6か月ごとの決算予測まで一貫してサポートしています。税務に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
歯科を多く見ている税理士に頼むと、日々のやり取りが変わります。
説明にかかる時間が減ります。技工料、補綴、リコール、自費率。こうした言葉を毎回説明する必要がなくなります。「先月から自費が落ちている」と伝えれば、原因の見当をつけたうえで数字を見に行けます。一般企業を中心に扱う事務所だと、まず用語の確認から始まります。
自院の数字を比べる軸を持っています。歯科医院の人件費率、材料費・技工料の比率、自由診療の割合には、おおよその水準があります。自院の数字が水準から外れているとき、それが強みなのか問題なのかを判断できます。中野区のように歯科医院が密集していて、近隣の院長と数字の話をしにくい環境では、この比較軸が経営判断の助けになります。
先の話まで一度に相談できます。医療法人にするか、設備を入れ替えるか、いずれ承継するか。歯科の事情を分かっている相手なら、日々の数字の延長でそのまま相談に入れます。
税務調査で説明ができます。自由診療の売上計上や矯正の前受金は、処理の考え方を示せるかどうかで結果が変わります。歯科の申告を扱ってきた税理士なら、調査官が何を見るかを踏まえて、日頃から資料の形を整えておけます。
一般企業しか見ていない税理士が悪いわけではありません。歯科の判断材料を持っているかどうかの違いです。
参考:当事務所の医療分野での経験・支援実績
松村洋佑税理士・行政書士事務所は、医科・歯科クリニックの税務を得意とする税理士事務所です。
大規模な事務所ではありません。そのぶん、決算・設備投資・医療法人化といった重要な判断には代表税理士が直接関与しています。中野区へは訪問・オンラインのどちらでも対応します。
顧問料は、医院の規模と依頼する範囲で変わります。当事務所の場合は次のとおりです。
| 項目 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 初回のご相談 | 無料 |
| 月額顧問料 | 30,000円〜(税抜) |
| 確定申告・決算の報酬 | 月額顧問料の4〜6か月分 |
| セカンドオピニオン | 月額5,000円〜 |
顧問料に含まれるのは、月々の記帳と試算表の作成、税務相談、決算の申告書作成です。給与計算、年末調整、償却資産税の申告にも対応しています。
金額だけを並べても比較にはなりません。確認すべきは、その金額に何が含まれているかです。
月額が安く見えても、決算料を足した年間の総額で比べると変わることがあります。見積もりをもらうときは、年間でいくらになるかを確認してください。
すでに顧問税理士がいて、契約を変えるつもりはないが判断だけ見てほしいという場合は、セカンドオピニオンとして月額5,000円から利用できます。設備投資の判断や、医療法人化の試算だけを別の目で確認する使い方です。
歯科医院が医療法人になるかどうかは、利益がある水準を超えたあたりで検討します。
判断の入口になるのは課税所得です。一つの目安として、課税所得が安定して1,800万円前後に達したときが、法人化の試算を始めるタイミングです。個人にかかる所得税は所得が増えるほど税率が上がる一方、医療法人では税率や所得計算の仕組みが異なるため、この水準を超えると法人化が有利になる場面が出てきます。ただし有利不利は、役員報酬・社会保険料・法人に残す利益・退職金などを含めて個別に判断します。
大事なのは「安定して」という部分です。1年だけ超えたかどうかではなく、今後もこの水準を維持できる見通しが立ったかで試算に入ります。
数字以外にも、検討のきっかけになる状況があります。
一方で、法人にすると戻せない制約もあります。剰余金の配当が禁止されている、社会保険への加入が必要になる、解散したときに残った財産は個人に戻らない。手続きにも時間がかかり、認可のスケジュールは自由に決められません。
「税金が安くなるから」だけで判断すると、後から動きが取れなくなります。現在の所得、今後の設備投資、家族の状況、承継の見通しを並べたうえで、シミュレーションで比べるのが順番です。
当事務所は税理士と行政書士の両方の資格を持っているため、有利かどうかの試算から設立の認可申請、登記後の手続きまで同じ窓口で対応できます。
判断の基準はクリニックの医療法人化のタイミングで詳しく解説しています。
当事務所は練馬区関町北、西武新宿線の武蔵関駅から徒歩3分にあります。
中野区の西武新宿線沿線は、武蔵関から乗り換えなしで一本です。新井薬師前、沼袋、野方、都立家政、鷺ノ宮。いずれも同じ路線上にあり、乗り換えなしで伺えます。関与先への訪問で日常的に足を運んでいる地域です。
訪問できる距離にあることは、実務では差になります。決算前の対策、設備投資の判断、資金繰りの相談は、資料を並べて話したほうが早く決まります。メールのやり取りだけでは、聞きそびれた前提が後から出てくることがあります。
もちろん、オンラインでの打ち合わせにも対応しています。診療の合間に短時間で確認したいときは、そちらのほうが院長の負担は軽くなります。訪問とオンラインを、内容に応じて使い分けています。
初回のご相談は無料です。今すぐ契約を変える前提でなくてかまいません。「今の顧問料が適正か」「自由診療の比率をどう見るか」といった単発の相談から受けています。
当事務所は練馬区・武蔵関を拠点に、中野区・西東京市・武蔵野市を含む東京都全域の歯科医院・クリニックをサポートしています。歯科医院の税務や医療法人化に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
中野区で歯科医院を続けるうえで、税理士選びの判断材料を整理しました。
今すぐ確認できることは次のとおりです。
1から3は、今の税理士に聞けばその場で分かります。こうした歯科特有の論点をどこまで一緒に確認してもらえているかが、依頼先を考える材料になります。
当事務所は医科・歯科クリニック専門の税理士事務所です。日々の記帳から確定申告、6か月ごとの決算予測、医療法人化の手続きまで一貫して対応しています。初回のご相談は無料ですので、まずは現状をお聞かせください。
近隣エリアの歯科医院の方へ
Q1. 開業してすぐでも税理士に依頼したほうがいいですか?
開業前からの相談をおすすめします。青色申告の届出には期限があり、設備を買う方法も開業後には選び直せません。記帳の体制も最初に決めておくと手戻りがありません。
Q2. 今の税理士を変えるのに、良いタイミングはありますか?
決算が終わった直後が動きやすい時期です。期の途中だと、前任と後任のどちらが決算を組むかの調整が必要になります。税務調査の連絡が来ている時期は避けてください。
Q3. 中野区以外の歯科医院でも対応してもらえますか?
対応しています。練馬区・武蔵関を拠点に、中野区・西東京市・武蔵野市を含む東京都全域の歯科医院をサポートしています。オンラインでのご相談にも対応しています。
※2026年9月12日時点の情報です。
この記事を書いた人
松村 洋佑(まつむら ようすけ)
税理士(登録番号 145479)/行政書士(登録番号 24083412)
松村洋佑税理士・行政書士事務所 代表。医科・歯科クリニックの税務顧問を専門とし、開業支援から医療法人化・事業承継まで一貫して対応しています。東京都練馬区・西武新宿線武蔵関駅徒歩3分。
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