〒177-0051 東京都練馬区関町北2-29-14ドエール武蔵関2階
(西武新宿線武蔵関駅から徒歩3分)
杉並区で歯科医院を経営していると、「自費が増えたのに手元に残らない」「ユニットやCTを入れ替えたいが、税金と資金繰りへの影響が読めない」という場面が出てきます。杉並区は人口58万人に対して歯科診療所が410か所を超える、歯科医院の多い地域です。医院経営では自費率だけでなく、診療メニューごとの収益性や設備投資後の資金繰りまで把握することが重要になります。この記事では、杉並区で歯科に強い税理士を選ぶ4つの基準を、自費診療の収益性・設備投資・措置法26条・医療法人化の順に整理しました。読み終えると、自院の利益構造をどこまで見てくれる税理士かを見分けられます。
■ この記事の結論(先にお伝えします)
杉並区の人口は585,417人、65歳以上の割合は20.9%です(令和8年9月1日現在、杉並区「各歳別人口」より算出)。区内の歯科診療所は413か所、診療所は552か所です(令和6年度末、杉並区統計書 令和7年版「10-1 医療関係施設数」、資料は杉並保健所)。人口と施設数は集計時点が異なります。
単純計算で人口1万人あたり7か所前後の歯科診療所がある地域で、荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺の駅前から住宅街の中まで歯科医院が根づいています。こうした地域では、自費診療をどう設計するか、設備投資をいつどの方法で行うかが、医院に残る金額に影響します。
歯科医院の利益構造は、一般の事業と3つの点で違います。
この構造を前提に数字を読める税理士かどうかを、次の4つの基準で確認します。
「自費率を上げれば利益が増える」という説明は、歯科医院では正確ではありません。自費診療は保険診療に比べて患者単価が高くなる傾向がありますが、材料費や技工料も異なります。セラミックの補綴は技工料の比率が高く、インプラントはフィクスチャーなどの材料費が大きく、矯正は治療期間が長い分、人件費とチェアタイムがかかります。
歯科に強い税理士は、自費率という一つの数字ではなく、診療メニューごとの売上・材料費・技工料を含めて収益性を確認します。月次の試算表で材料費と技工料を分け、自費の売上と対応させて粗利益を見られる体制になっているかが、最初の確認ポイントです。
もう一つ、自費で見落とされやすいのが矯正治療の前受金です。矯正は治療が数年に及び、費用を最初にまとめて受け取ることがあります。この収入の計上時期は、単純に「受け取った日」や「治療完了日」で一律に決まるものではなく、契約内容や請求方法、役務提供の状況に応じて判断します。たとえば装置の装着など一定の役務を行った時点で基本料の全額を請求・受領する契約であれば、その役務を終えた日の収入となります(国税庁 質疑応答事例「歯列矯正料の収入すべき時期」)。契約書と治療計画で、どの段階までの役務に対する対価かを示せる形にしておく必要があります。
消費税の区分についてはクリニックのインボイス制度|保険診療と自由診療の違いは?で整理しています。
歯科医院では、ユニットの増設、CTの導入、CAD/CAMによる院内技工、口腔内スキャナーと、設備投資が資金繰りに大きく影響します。これらは税務と資金繰りの両方に効くため、購入前に数字を出せる税理士かどうかが差になります。
税務の面では、次の点を購入前に確認します。
購入とリースの違いも、判断材料の一つです。購入は原則として減価償却を行い、リースは契約内容によって会計・税務上の処理が異なります。「リースなら毎月のリース料が全額経費」と一律には言えず、所有権移転外リース取引に該当する場合は税務上は売買として扱い、リース資産として償却します。資金繰りや利益の状況だけでなく、契約条件を確認したうえで判断することが大切です。
消費税も判断に入ります。保険診療が非課税でも設備の購入やリース料には消費税がかかり、一般課税では非課税売上に対応する部分は控除できません。自費診療の比率と課税方式によって控除できない消費税の額が変わるため、機器の本体価格だけでなく消費税の負担も含めて試算します。
見積書の段階で「この機器なら購入年度にいくら経費になり、資金はいつ、いくら必要か」を示せるかを確認してください。機器ごとの償却額は医療機関向け 減価償却費 概算ツールで試算できます。
個人開業の歯科医院には、概算経費の特例(租税特別措置法26条)があります。社会保険診療報酬が5,000万円以下、かつ医業・歯科医業の収入金額が7,000万円以下の場合に、社会保険診療にかかる経費を実額ではなく速算表の概算額で計上できる制度です。実額の経費より概算額のほうが大きければ、その分だけ所得が下がります。
歯科医院で注意したいのは、7,000万円の要件です。自費診療の比率が高い医院は、社会保険診療報酬が5,000万円以下でも、自費を含めた収入合計が7,000万円を超えて対象外になることがあります。自費を伸ばす方針と特例の適用は、同時に考える必要があります。
実額経費との有利不利は、材料費・技工料・人件費の変動で毎年変わります。決算前に判定し、どちらが有利かを確認してから申告するのが、歯科に強い税理士の仕事です。制度の詳細は医師の概算経費(措置法26条)で、自院の数字での試算は概算経費 簡易計算ツールで確認できます。
なお、医療法人にも租税特別措置法67条に同様の特例があり、収入要件は共通ですが、適用主体や申告手続に違いがあります。
当事務所は医療機関専門の税理士事務所として、日々の記帳から確定申告、6か月ごとの決算予測まで一貫してサポートしています。措置法26条の有利判定も、決算予測の段階で行っています。
利益が積み上がってくると、医療法人化が選択肢に入ります。個人の所得税は累進課税で、医療法人では税率や所得計算の仕組みが異なるため、所得が大きくなってきた場合には法人化が有利になるケースがあります。
ただし、歯科医院の法人化には「課税所得○万円を超えたら」という一律の基準はありません。次の要素で有利不利が変わります。
概算経費の特例を使っている個人の歯科医院は、法人化後も租税特別措置法67条の要件を満たせば特例を適用できますが、個人・法人それぞれで適用可否と実額経費との有利不利を確認する必要があります。特例による所得の圧縮効果が大きい医院では、法人化の有利不利が一般的な目安とずれることがあります。
手続き面では、東京都内に主たる事務所を置く医療法人の設立には東京都知事の認可が必要で、申請の受付時期が限られます(東京都「医療法人設立の手引」)。判断の考え方はクリニックの医療法人化のタイミングで解説しています。当事務所は税理士と行政書士の両資格で、試算と税務の届出、認可申請を同じ窓口で進め、設立登記は司法書士、社会保険の手続きは社会保険労務士と連携します。
自院の場合、措置法26条が有利か、設備投資後の税額や資金繰りがどうなるかなど、具体的に確認したい場合は初回相談をご利用ください。杉並区は訪問・オンラインのどちらでも対応しています。初回相談は無料です。 → お問い合わせはこちら
4つの基準に加えて、日々の管理で歯科特有の論点が3つあります。
技工料の科目と外注先の管理。外注技工料は自費と保険で単価が違い、月によって変動します。材料費と一緒にせず科目を分け、自費売上と対応させて集計すると、メニューごとの粗利益が見えます。
材料の期末在庫。インプラントのフィクスチャーや矯正装置など、高額な材料は期末に在庫として計上します。在庫の計上漏れは、その年の経費を過大にし、翌年の利益を歪めます。
歯科衛生士・歯科助手の給与と社会保険。歯科医院は人件費の比率が高く、衛生士の採用は経営に直結します。給与計算と年末調整に対応し、社会保険の手続きは必要に応じて社会保険労務士と連携できる税理士であれば、採用時の人件費まで含めたコストを把握しやすくなります。
すでに顧問税理士がいて、自費の粗利益や設備投資の試算まで見てもらえていない場合、変更は期中でも可能です。決算・申告が終わった直後など区切りのよい時期は、会計データや申告書類を整理しやすく、比較的スムーズに引き継げます。前任の税理士とのやり取りは当事務所が間に入って進めます。
すぐに契約を変える前提でなくても構いません。「措置法26条は使えているか」「CTを入れると税額はどう変わるか」といった単発の相談や、月額5,000円〜(税抜)のセカンドオピニオンとしての利用もできます。
参考:当事務所の医療分野での経験・支援実績
松村洋佑税理士・行政書士事務所は、医科・歯科クリニックの税務を得意とする税理士事務所です。
大規模な事務所ではありません。そのぶん、決算・設備投資・医療法人化といった重要な判断には代表税理士が直接関与しています。杉並区へは訪問・オンラインのどちらでも対応します。
代表税理士は、歯科医業に特化した税理士法人で7年、独立前には杉並区の税理士法人の医療部門で医科・歯科クリニックの税務に携わってきました。杉並区での勤務経験を含め、医療税務に10年以上携わっています。事務所は練馬区関町北、西武新宿線の武蔵関駅から徒歩3分にあり、上井草・井荻など杉並区の西武新宿線沿線へは乗り換えなしで伺えます。荻窪・西荻窪・阿佐ヶ谷方面へは訪問とオンラインを内容に応じて使い分けています。代表の経歴は代表者プロフィールをご覧ください。
当事務所の料金は次のとおりです。
| 項目 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 初回のご相談 | 無料 |
| 月額顧問料 | 30,000円〜(税抜) |
| 確定申告・決算の報酬 | 月額顧問料の4〜6か月分 |
| セカンドオピニオン | 月額5,000円〜(税抜) |
月額顧問料には、月々の記帳と試算表の作成、税務相談、6か月ごとの決算予測が含まれます。給与計算・年末調整・償却資産税の申告にも対応し、社会保険の手続きは必要に応じて社会保険労務士と連携します。詳しい内訳はサービス・料金のページをご覧ください。
見積もりを比べるときは、月額だけでなく決算料を足した年間の総額と、訪問の頻度・記帳の分担・決算前の対策の有無を確認してください。
当事務所は練馬区・武蔵関を拠点に、杉並区・中野区・西東京市・武蔵野市を含む東京都全域の歯科医院をサポートしています。杉並区で歯科に強い税理士をお探しの先生は、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
近隣エリアの歯科医院の方へ
杉並区で歯科に強い税理士を選ぶ4つの基準を整理しました。
今すぐできることは、直近の試算表で材料費と技工料が分かれているか、自費の売上と対応づけて見られるかを確認することです。分かれていなければ、粗利益の議論はそこから始まります。
当事務所は医科・歯科クリニック専門の税理士事務所です。自費診療の収益性、設備投資の試算、措置法26条の判定、医療法人化まで一貫してサポートしています。杉並区の歯科医院からのご相談も、訪問・オンラインのどちらでもお受けしています。初回のご相談は無料です。
Q1. 杉並区外の税理士でも問題ありませんか?
問題ありません。税理士の業務に地域の制限はなく、当事務所は練馬区・武蔵関から杉並区の歯科医院へ訪問しています。西武新宿線沿線は乗り換えなしで、中央線沿線もオンラインと訪問を組み合わせて対応しています。
Q2. 現在の税理士から途中で変更できますか?
できます。期中でも変更は可能で、決算・申告が終わった直後など区切りのよい時期であれば、会計データや申告書類の引き継ぎを進めやすい傾向があります。前任の税理士とのやり取りは当事務所が間に入って進めます。
Q3. 個人の歯科医院でも医療法人化を相談できますか?
できます。法人化後の概算経費特例(措置法67条)の適用可否も含めて、役員報酬・社会保険料・退職金・承継を並べたシミュレーションで有利不利を試算します。税理士と行政書士の両資格で、試算から認可申請まで同じ窓口で対応します。
Q4. 歯科に詳しい税理士を選ぶメリットは何ですか?
技工料・材料費・自費の粗利益、矯正の前受金、措置法26条、歯科機器の耐用年数といった歯科特有の論点を、説明なしで前提にできる点です。自院の人件費率や材料費率の推移を確認し、これまでの歯科医院支援の経験も踏まえて、数字を経営判断に活用できます。
Q5. オンラインだけでなく訪問相談も可能ですか?
可能です。設備投資の判断や決算前の対策は資料を並べて話したほうが早く決まるため訪問で、診療の合間の短時間の確認はオンラインで、と内容に応じて使い分けています。
※2026年9月13日時点の情報です。
この記事を書いた人
松村 洋佑(まつむら ようすけ)
税理士(登録番号 145479)/行政書士(登録番号 24083412)
松村洋佑税理士・行政書士事務所 代表。医科・歯科クリニックの税務顧問を専門とし、開業支援から医療法人化・事業承継まで一貫して対応しています。東京都練馬区・西武新宿線武蔵関駅徒歩3分。
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