社宅賃料相当額計算ツール

社宅賃料相当額について

■ 社宅(役員社宅・従業員社宅)とは

 

社宅とは、会社(法人)が役員や従業員に住まいとして貸し出す住宅のことです。会社が所有する物件を貸す場合も、会社が大家さんから借りた物件を又貸しする「借上げ社宅」の場合もあります。社宅制度をうまく使うと、役員・従業員は家賃負担を抑えられ、会社は支払った家賃や購入費用を経費にできるため、給与を上げるよりも手取りを増やしやすい福利厚生として知られています。ただし、家賃をあまりに安く(または無償で)貸すと、その差額が給与として課税されてしまうため、税務上「いくら以上を本人から徴収すればよいか」を正しく把握しておくことが大切です。

 

■ 賃貸料相当額とは(給与課税を避ける最低ライン)

 

この「本人から徴収すべき家賃の下限」の基準になるのが賃貸料相当額です。所得税基本通達で計算方法が定められており、実際の相場家賃ではなく、その物件の固定資産税の課税標準額と床面積をもとに算出します。役員社宅では原則としてこの賃貸料相当額以上を、従業員社宅では賃貸料相当額の50%以上を本人から徴収していれば、給与として課税されません。逆に徴収額がこれを下回ると、不足する差額が給与とみなされ、所得税・住民税や社会保険の対象になります。

 

■ 賃貸料相当額の計算方法

 

賃貸料相当額は、社宅の種類によって計算式が変わります。

  • 小規模な住宅(木造など耐用年数30年以下は床面積132平方メートル以下、鉄筋コンクリート造など30年超は99平方メートル以下)…「建物の課税標準額×0.2%」+「12円×(床面積÷3.3)」+「敷地の課税標準額×0.22%」の合計。従業員社宅も同じ式で計算します。
  • 小規模でない住宅(自社所有)…「建物の課税標準額×12%(耐用年数30年超は10%)+敷地の課税標準額×6%」を12で割った額。
  • 借上げ社宅(他から借りて貸す場合)…上の自社所有の計算式による額と、会社が大家さんに支払う家賃の50%のうち、いずれか多い方。

なお、床面積240平方メートルを超えるなど著しく高額・豪華な「豪華社宅」は、通常の相場家賃(時価)が賃貸料相当額となり、この計算式は使えません。

 

■ このツールの使い方

 

上のツールで「役員社宅」「従業員社宅」を選び、固定資産税の課税明細書に記載された課税標準額(建物・土地)と床面積、建物の構造を入力すると、賃貸料相当額(1か月あたりの目安)が自動で計算されます。借上げ社宅の場合は会社が支払う家賃も入力してください。実際に徴収している家賃を入れると、給与課税が生じるかどうかも判定できます。金額は千円区切りで見やすく表示されます。

■ 医療法人・クリニックが社宅を導入するときの注意点

 

医療法人でも、役員社宅・職員社宅の仕組みは一般の会社と同じように使えます。院長(理事長)の住まいを借上げ社宅にしたり、看護師・スタッフの寮を用意したりと、採用・定着のための福利厚生として活用できます。ただし医療法人には固有の注意点があります。医療法人は剰余金の配当が禁止されているため、賃貸料相当額を大きく下回る低額・無償の提供は「実質的な利益供与」と見られるおそれがあります。また、医療法人が社宅用の不動産を自ら購入して保有する場合は、本来業務・附帯業務に必要な範囲かどうかを所轄庁(都道府県・保健所)から問われることがあり、業務上の必要性の説明が求められます。実務上は、借上げ社宅とし、賃貸料相当額をきちんと徴収する形が最もトラブルが少なくおすすめです。医療法人化そのものの検討は「医療法人設立のメリット・デメリット」や「クリニックの医療法人化のタイミング」もあわせてご覧ください。

 

■ 社宅を導入するための手続き

 

社宅制度を導入する際は、対象者・負担割合・徴収する家賃の決め方などを定めた社宅規程を整備し、賃貸借契約や給与天引きの手続きを整えておくことが大切です。特定の役員だけを優遇する設計は税務上も指摘を受けやすいため、制度として全体で運用できる形にしておくと安心です。福利厚生を使った節税は社宅以外にもあり、「養老保険の福利厚生プラン」も選択肢になります。役員報酬や給与とのバランスを見たいときは「給与計算ツール」で手取りを試算できます。

 

■ 社宅・医療機関の税務は練馬区の当事務所へ

 

本ツールの計算結果はあくまで概算の目安です。正確な賃貸料相当額は、最新の固定資産税課税明細書の数値と通達をもとに確認する必要があり、豪華社宅の判定や現物給与の細目までは含んでいません。松村洋佑税理士・行政書士事務所(東京都練馬区)では、医科・歯科クリニックの記帳代行・確定申告・医療法人化から、役員社宅・福利厚生を使った節税のご相談まで一貫してサポートしています。社宅の設計や医療機関の税務でお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。

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