〒177-0051 東京都練馬区関町北2-29-14ドエール武蔵関2階
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ふるさと納税は、応援したい自治体へ寄附をすると、自己負担2,000円を除いた金額が所得税と住民税から控除される制度です。ただし、全額が控除される寄附額には上限(控除上限額・限度額)があり、この上限を超えて寄附をすると、超えた分は自己負担になってしまいます。上限額は年収や家族構成、各種の所得・控除によって一人ひとり異なるため、寄附の前に自分の上限額の目安を把握しておくことが大切です。上限額の考え方や確認のしかたは「ふるさと納税の上限金額の確認方法」でも詳しく解説しています。
ふるさと納税の控除上限額は、おもに住民税の所得割額をもとに計算されます。そのため、収入が多いほど、また扶養家族が少ないほど上限額は大きくなり、逆に住宅ローン控除や医療費控除などで税額が下がっている場合は上限額も小さくなります。給与収入だけでなく、事業所得・不動産所得・年金などがある方は、それらも合わせて計算する必要があります。給与所得控除や基礎控除の最新のしくみは「令和8年の給与所得控除と基礎控除」で解説しています。
上のツールに、源泉徴収票や確定申告書をもとに給与収入・各種所得・所得控除・税額控除を入力すると、自己負担2,000円で寄附できる控除上限額の目安が自動で計算されます。給与所得者の方はまず「給与収入」と「社会保険料控除」、扶養家族の人数を入れるだけでも、おおよその目安を確認できます。計算結果はPDFとして保存・印刷することもできます。
クリニックの院長先生や個人事業主の方は、その年の事業所得の見込みによって上限額が大きく変わります。社会保険診療報酬や自由診療の収入、専従者給与、設備投資による減価償却などで所得が変動するため、年末近くに一度シミュレーションし直すのがおすすめです。医療法人の理事長として役員報酬を受けている場合は、給与収入として入力してください。より正確な上限額や、医療機関ならではの節税とあわせた検討をご希望の場合は、当事務所へお気軽にご相談ください。複数勤務や副業がある先生は「医師の確定申告」もあわせてご覧ください。
寄附後に控除を受けるには、原則として確定申告が必要です。給与所得者で寄附先が年間5自治体以内であれば、確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」も利用できます。ただし、医療費控除などで確定申告を行う場合はワンストップ特例が使えないため、寄附金受領証明書をもとに確定申告で寄附金控除を申告してください。医療費控除の要件や計算は「医療費控除」で解説しています。
本ツールの計算結果はあくまで概算の目安です。正確な控除上限額は、その年の最終的な所得や控除をもとに確定申告書で確認する必要があります。松村洋佑税理士・行政書士事務所(東京都練馬区)では、医科・歯科クリニックの記帳代行・確定申告・法人化から、院長個人の所得税・ふるさと納税を含めた節税のご相談まで一貫してサポートしています。ふるさと納税の上限額や医療機関の税務でお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。
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