令和8年の給与所得控除と基礎控除はいくら?前年比で解説

令和7年に基礎控除と給与所得控除が大きく変わったばかりですが、令和8年もまた改正されます。基礎控除は最大104万円、給与所得控除の最低保障額は74万円まで引き上がり、給与収入178万円までは所得税がかからなくなります。ただし上乗せは期間限定で、社会保険の壁は残ったまま。令和8年分の正しい控除額と令和7年からの変更点、年末調整での実務対応を、クリニックの事例を交えて税理士がわかりやすく解説します。

はじめに

令和7年に基礎控除と給与所得控除が大きく見直されたばかりですが、令和8年(2026年)もふたたび改正されます。「去年変わったのに、また?」と戸惑う院長先生やスタッフの方も多いはずです。

今回の改正の背景にあるのは物価高への対応です。物価が上がると同じ手取りでも生活は苦しくなります。そこで、物価の上昇に合わせて基礎控除などを引き上げる仕組みが新しくつくられました。この改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。

この記事では、令和8年分の給与所得控除と基礎控除がいくらになるのか、令和7年から何が変わったのか、そして年末調整でどう対応すればよいのかを、クリニックの事例を交えて整理します。令和7年分の内容は「令和7年の給与所得控除と基礎控除を税理士が解説【2025年版】」で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

令和8年の給与所得控除と基礎控除のポイント

  • 基礎控除は最大104万円(本則62万円+期間限定の上乗せ)。合計所得金額が低い人ほど手厚くなります。
  • 給与所得控除の最低保障額は74万円(本則69万円+特例5万円)。パートや扶養内で働く人に関係します。
  • この2つを合わせると、給与収入178万円までは所得税がかからない(いわゆる「178万円の壁」)。

注意点は、上乗せ部分が令和8年・令和9年分だけの期間限定である点と、社会保険料がかかる「130万円の壁」は変わっていない点です。所得税の壁だけを見て働き方を決めると、思わぬ手取り減につながることがあります。

クリニックでは院長やスタッフの給与だけでなく、扶養内で働く配偶者・パート職員の年収調整にも影響します。まずは正しい金額を押さえておきましょう。

令和8年の給与所得控除の計算式

給与所得控除は、給与収入から差し引ける「会社員の必要経費」にあたる部分です。令和8年分では、この控除の下限額が引き上がりました。

 

最低保障額は74万円に(本則69万円+特例5万円)

給与収入が少ない人向けの最低保障額が、令和7年分の65万円から74万円に上がります。内訳は、恒久的な引き上げ分の69万円に、令和8年・令和9年分だけの特例5万円を上乗せした金額です。令和10年分以降は特例が終わり、69万円になる予定です。

パートや扶養内で働く人の多くはこの最低保障額の範囲に入るため、令和8年の改正でいちばん影響を受けるのがこの部分です。

 

給与収入別の計算表

給与所得控除額(令和8年・令和9年分)
給与収入(年間) 給与所得控除額
220万円以下 74万円
220万円超〜360万円以下 収入×30%+8万円
360万円超〜660万円以下 収入×20%+44万円
660万円超〜850万円以下 収入×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

最低保障額74万円は、給与収入220万円までの人に適用されます(220万円を超えると計算式で求めます)。上限額195万円(給与収入850万円超)は令和7年分から変わりません。

令和8年分の基礎控除は最大104万円

基礎控除は、すべての納税者が使える所得控除です。令和8年分では合計所得金額に応じて手厚くなり、最大104万円まで拡充されました。

 

合計所得金額とは?(収入と所得の違い)

基礎控除がいくらになるかは「合計所得金額」で決まります。ここでつまずきやすいのが「収入」と「所得」の違いです。

  • 収入…給料や売上など、入ってくるお金の総額
  • 所得…収入から必要経費を引いた後の金額

会社員やパートの場合、必要経費にあたるのが給与所得控除です。たとえば給与収入が200万円なら、給与所得控除74万円を引いた126万円が給与所得(合計所得金額)になります。基礎控除の金額を見るときは、収入そのものではなく、この所得の金額で判定します。

 

合計所得金額の区分ごとの控除額

基礎控除額(令和8年・令和9年分)
合計所得金額 基礎控除額
489万円以下 104万円
489万円超〜655万円以下 67万円
655万円超〜2,350万円以下 62万円

本則(恒久的な金額)は62万円です。合計所得金額655万円以下の人には期間限定の上乗せがあり、とくに合計所得489万円以下の人は一律104万円まで拡充されます。この上乗せは令和8年・令和9年分だけの特例で、令和10年分以降は、合計所得132万円以下の人が99万円、それ以外は62万円に戻る予定です。

 

令和7年からの変更点(差分表)

基礎控除額の比較(令和7年分 → 令和8・9年分)
合計所得金額 令和7年分 令和8・9年分
132万円以下 95万円 104万円
132万円超〜336万円以下 88万円 104万円
336万円超〜489万円以下 68万円 104万円
489万円超〜655万円以下 63万円 67万円
655万円超〜2,350万円以下 58万円 62万円

中所得層(合計所得132万円超489万円以下)は、令和7年より大きく拡充され、一律104万円になります。

「178万円の壁」と年収の壁の全体像

令和8年の改正でよく話題になるのが「178万円の壁」です。ただし、壁は所得税だけではありません。全体像を押さえておきましょう。

 

所得税の壁は178万円に

給与収入だけの人の場合、基礎控除と給与所得控除を足した金額までは所得税がかかりません。令和8年・令和9年分は次のようになります。

  • 基礎控除104万円 + 給与所得控除74万円 = 給与収入178万円まで所得税ゼロ

令和7年分は「基礎控除95万円+給与所得控除65万円=160万円」でしたので、非課税ラインが18万円上がった形です。パート職員が「103万円まで」と考えていた時代から、大きく変わっています。

 

社会保険の130万円の壁は変わらない

ここが最大の注意点です。所得税がかからないラインは178万円まで上がりましたが、社会保険料が発生する「130万円の壁」は今回の改正では動いていません。

つまり、パート職員の年収が130万円を超えると、所得税はかからなくても、健康保険や年金の保険料負担が新たに発生し、かえって手取りが減ることがあります。従業員数によっては「106万円の壁」が関係する場合もあります。「所得税が178万円までかからないから安心」と単純に判断せず、社会保険の壁とセットで考える必要があります。

扶養の壁とひとり親控除の見直し

基礎控除や給与所得控除の引き上げは、「家族を扶養に入れられるか」の判定にも影響します。院長先生のご家族や、扶養内で働くスタッフに関係する部分です。

扶養親族や同一生計配偶者になるには、その人の合計所得金額が58万円以下である必要があります(令和7年改正で48万円から引き上げ済み)。この要件はそのままでも、給与所得控除の最低保障額が74万円に上がるため、扶養に入れる給与収入の上限は、令和7年の123万円から令和8年は132万円に上がります

大学生年代のお子さんがアルバイトをしている場合は「特定親族特別控除」があり、その子の給与収入が150万円までなら親の控除は満額、188万円までは段階的に縮小します。お子さんのバイト代が増えても、いきなり扶養から外れて親の税金が跳ね上がることを避けられます。

このほか令和8年度改正では、ひとり親控除が35万円から38万円に引き上げられました。ただし適用は令和9年分以後で、令和8年の年末調整には影響しません。

高所得帯の調整と所得金額調整控除

給与が高い院長先生には、控除が縮小・調整される仕組みがあります。ここも確認しておきましょう。

 

高所得帯(合計所得2,350万円超)の扱い

基礎控除の上乗せは、合計所得金額が2,350万円以下の人が対象です。これを超えると基礎控除は段階的に減り、最終的にゼロになります。

合計所得金額 基礎控除額
2,350万円超〜2,400万円以下 48万円
2,400万円超〜2,450万円以下 32万円
2,450万円超〜2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円(基礎控除なし)

この高所得帯の金額は令和7年分から変わっていません。開業医で所得の大きい方は、基礎控除が使えない、または少額になる点に注意が必要です。

 

所得金額調整控除(給与収入850万円超)

給与収入が850万円を超える人でも、次のいずれかに当てはまる場合は、給与所得から一定額を追加で差し引けます。

  • 23歳未満の扶養親族がいる
  • 本人が特別障害者である
  • 特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族がいる

控除額は「(給与収入-850万円)×10%」で計算し、給与収入1,000万円を超える場合は1,000万円で頭打ちになります(最大15万円)。子育て世代の医師などが対象になりやすい控除です。この控除の仕組みも令和8年で大きな変更はありません。

令和8年の年末調整・確定申告の実務ポイント

改正を正しく給与計算に反映するために、実務で押さえておきたいポイントをまとめます。

 

適用は令和8年分から

今回の改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。令和8年の年末調整から、新しい基礎控除額・給与所得控除額で計算します。

 

年末調整で上乗せ・特例分を精算する

基礎控除の上乗せや給与所得控除の特例5万円は、年末調整で反映・精算します。国税庁が作成する「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」も改正されるため、給与ソフトを使っている場合は最新の税額表・様式に更新されているか確認します。

 

申告書の様式変更に注意

従業員から回収する「基礎控除申告書」などの様式も改正に合わせて変わります。書き方が変わる部分をスタッフに周知しておくと、年末調整の差し戻しを減らせます。

 

住民税は控除額が異なる

所得税の基礎控除が最大104万円でも、住民税の基礎控除は金額が別で、課税されるタイミングも1年ずれます。「所得税がかからない=住民税もかからない」ではない点に注意します。

 

令和10年以降は控除額が下がる予定

基礎控除の上乗せと給与所得控除の特例5万円は令和8年・令和9年分だけの措置です。令和10年分以降は本則の金額(基礎控除62万円・給与所得控除の最低保障69万円)に戻る予定で、控除額が下がる可能性があります。物価連動の仕組みにより、今後も見直される点は意識しておきましょう。

 

給与収入2,000万円超は確定申告が必要

給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象外です。院長ご自身がこれに当たる場合は、確定申告で基礎控除などを適用します。

まとめ

令和8年の給与所得控除と基礎控除について、重要なポイントを整理します。

  • 令和8年・令和9年分の基礎控除は、合計所得金額に応じて最大104万円まで拡充される。
  • 給与所得控除の最低保障額は、本則69万円に特例5万円を加えて74万円になる。
  • 基礎控除と給与所得控除を合わせ、給与収入178万円までは所得税がかからない。
  • 上乗せ・特例は令和8年・令和9年分だけの措置で、令和10年分以降は控除額が下がる予定である。
  • 社会保険の「130万円の壁」は変わっておらず、所得税の壁だけで働き方を判断するのは危険である。

まず取り組みたいのは、扶養内で働くパート職員の年収を「所得税」と「社会保険」の両面で確認することです。次に、令和8年の年末調整に向けて、給与ソフトの税額表と申告書の様式が最新版に更新されているかをチェックしておきましょう。

ご相談はお気軽に

当事務所では年末調整・償却資産税申告の代行も行っています。改正への対応や年収の壁の調整など、ご相談はお気軽にお問い合わせください。

※令和8年7月3日時点の情報です。

よくある質問(FAQ)

 

Q1. 令和8年の基礎控除はいくらですか?

合計所得金額489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円です。上乗せ部分は令和8年・9年分だけの特例です。

Q2. 令和8年の給与所得控除の最低保障額はいくらですか?

74万円です。本則69万円に令和8年・9年分の特例5万円を加えた金額で、給与収入220万円までの人に適用されます。令和10年分以降は69万円に戻る予定です。

Q3.「178万円の壁」を超えても大丈夫ですか?

所得税は給与収入178万円までかかりませんが、社会保険料の「130万円の壁」は残ります。130万円を超えると手取りが減ることがあるため両方で確認が必要です。

 

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