〒177-0051 東京都練馬区関町北2-29-14ドエール武蔵関2階
(西武新宿線武蔵関駅から徒歩3分)
給与所得控除(R7〜)
年収190万円以下は一律65万円、以降は段階式。上限195万円は据え置き。
基礎控除(R7・R8)
合計所得金額に応じて最大95万円(132万円以下)、58万円(〜2,350万円以下)など多段階に拡充。2,400万円超で段階縮小、2,500万円超は0円。
施行のタイミング
規定は令和7年12月1日施行だが、令和7年分の所得税に適用(年末調整で反映/準確定の特例あり)。
| 給与等の収入金額(年収) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 〜 1,900,000円 | 650,000円 |
| 1,900,001円 〜 3,600,000円 | 収入 × 30% + 80,000円 |
| 3,600,001円 〜 6,600,000円 | 収入 × 20% + 440,000円 |
| 6,600,001円 〜 8,500,000円 | 収入 × 10% + 1,100,000円 |
| 8,500,001円 以上 | 1,950,000円(上限) |
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 〜 1,320,000円 | 950,000円 |
| 1,320,001円 〜 3,360,000円 | 880,000円 |
| 3,360,001円 〜 4,890,000円 | 680,000円 |
| 4,890,001円 〜 6,550,000円 | 630,000円 |
| 6,550,001円 〜 23,500,000円 | 580,000円 |
| 23,500,001円 〜 24,000,000円 | 480,000円 |
| 24,000,001円 〜 24,500,000円 | 320,000円 |
| 24,500,001円 〜 25,000,000円 | 160,000円 |
| 25,000,001円 以上 | 0円 |
上位所得での段階縮小:合計所得2,400万円超から基礎控除は逓減、2,500万円超で0円。
所得金額調整控除:年収850万円超で一定の要件(23歳未満の扶養や本人・配偶者の特別障害者等)に当てはまると、給与所得から一定額をさらに控除できる制度(給与所得控除とは別枠)。
対象者
その年の給与収入が850万円超で、①本人が特別障害者、②23歳未満の扶養親族がいる、③特別障害者の同一生計配偶者または扶養親族がいる人。給与所得から控除できます(年末調整でも適用可)。
控除額
{給与収入(上限1,000万円)−850万円}×10% (上限15万円、端数は切上げ)
例:年収980万円・該当者 → (980万円−850万円)×10%=13万円
給与所得控除(R7式):5,000,000×20%+440,000=1,440,000円 → 給与所得=3,560,000円(R6までと同水準)
基礎控除(R7新):合計所得356万円 ⇒ 68万円(※R6は原則48万円)
→ 基礎控除が+20万円拡大。
※住民税側の控除は別途判定。
給与所得控除:9,000,000×10%+1,100,000=2,000,000円 → 上限195万円⇒ 給与所得=7,050,000円(=9,000,000−1,950,000)
基礎控除:58万円(合計所得655万超〜2,350万以下の帯)
→ 基礎控除が+10万円拡大。所得金額調整控除の対象に当てはまるなら追加で圧縮可能。
R7は12/1施行でも、R7年分で適用(年末調整で反映)。年内の準確定は改正前額→更正の請求で改正後額にできる特例あり。
給与所得控除は“収入金額ベース”、基礎控除は“合計所得金額ベース”で判定——判定ベースが違うので混同注意。
850万円超かつ要件ありは所得金額調整控除の検討
実務では、年収帯の式・基礎控除の判定基準・施行時期を取り違えないこと。850万円超の所得金額調整控除の可否もお忘れなく。
医療機関においては従業員さんのお給料はもちろん、医療法人の場合は役員の方も給与所得になります。基礎控除も変わっていますので変更点を確認をしておいた方がよろしいかと思います。
弊所では医療機関様向けに特化した税理士事務所として年末調整、確定申告のサポートをしております。是非お気軽にお問い合わせください。
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