令和7年の給与所得控除と基礎控除を税理士が解説【2025年版】

はじめに

 

 2025年分の所得税(令和7年分)は、基礎控除が拡充され、給与所得控除の下限が引き上げられるなど、年末調整や確定申告に直結する改正が入っています。

 この記事では、まず結論(いくら控除できるのか)を押さえたうえで、計算式・速算の使い方・高所得帯の留意点までコンパクトに整理します。

結論

  • 給与所得控除(R7〜)

    • 年収190万円以下は一律65万円、以降は段階式。上限195万円は据え置き。

  • 基礎控除(R7・R8)

    • 合計所得金額に応じて最大95万円(132万円以下)、58万円(〜2,350万円以下)など多段階に拡充。2,400万円超で段階縮小、2,500万円超は0円

  • 施行のタイミング

    • 規定は令和7年12月1日施行だが、令和7年分の所得税に適用(年末調整で反映/準確定の特例あり)。

令和7年の給与所得控除(計算式)

給与等の収入金額(年収) 給与所得控除額
〜 1,900,000円 650,000円
1,900,001円 〜 3,600,000円 収入 × 30% + 80,000円
3,600,001円 〜 6,600,000円 収入 × 20% + 440,000円
6,600,001円 〜 8,500,000円 収入 × 10% + 1,100,000円
8,500,001円 以上 1,950,000円(上限)

令和7年分基礎控除

 

合計所得金額 基礎控除額
〜 1,320,000円 950,000円
1,320,001円 〜 3,360,000円 880,000円
3,360,001円 〜 4,890,000円 680,000円
4,890,001円 〜 6,550,000円 630,000円
6,550,001円 〜 23,500,000円 580,000円
23,500,001円 〜 24,000,000円 480,000円
24,000,001円 〜 24,500,000円 320,000円
24,500,001円 〜 25,000,000円 160,000円
25,000,001円 以上 0円

 

高所得帯の調整と関連控除

  • 上位所得での段階縮小:合計所得2,400万円超から基礎控除は逓減、2,500万円超0円

  • 所得金額調整控除:年収850万円超で一定の要件(23歳未満の扶養や本人・配偶者の特別障害者等)に当てはまると、給与所得から一定額をさらに控除できる制度(給与所得控除とは別枠)。

所得金額調整控除(年収850万円超・最大15万円)

 

対象者

その年の給与収入が850万円超で、①本人が特別障害者、②23歳未満の扶養親族がいる、③特別障害者の同一生計配偶者または扶養親族がいる人。給与所得から控除できます(年末調整でも適用可)。 

控除額

{給与収入(上限1,000万円)−850万円}×10%    (上限15万円、端数は切上げ)

例:年収980万円・該当者 → (980万円−850万円)×10%=13万円

かんたん数値例

 

例A:年収500万円の給与(他の所得・控除なしの前提)

  • 給与所得控除(R7式):5,000,000×20%+440,000=1,440,000円給与所得=3,560,000円(R6までと同水準)

  • 基礎控除(R7新):合計所得356万円 ⇒ 68万円(※R6は原則48万円)
    基礎控除が+20万円拡大
    ※住民税側の控除は別途判定。

 

例B:年収900万円の給与(該当する特別な要件なし)

  • 給与所得控除:9,000,000×10%+1,100,000=2,000,000円上限195万円給与所得=7,050,000円(=9,000,000−1,950,000)

  • 基礎控除58万円(合計所得655万超〜2,350万以下の帯)
    → 
    基礎控除が+10万円拡大所得金額調整控除の対象に当てはまるなら追加で圧縮可能。

年末調整・申告の実務ポイント

  • R7は12/1施行でも、R7年分で適用(年末調整で反映)。年内の準確定は改正前額→更正の請求で改正後額にできる特例あり。

  • 給与所得控除は“収入金額ベース”、基礎控除は“合計所得金額ベース”で判定——判定ベースが違うので混同注意。

  • 850万円超かつ要件あり所得金額調整控除の検討

まとめ

  • R7は、給与所得控除の“最低65万円”化と、基礎控除の段階拡充(最大95万円)が目玉となります。
  • 実務では、年収帯の式・基礎控除の判定基準・施行時期を取り違えないこと。850万円超の所得金額調整控除の可否もお忘れなく。

 医療機関においては従業員さんのお給料はもちろん、医療法人の場合は役員の方も給与所得になります。基礎控除も変わっていますので変更点を確認をしておいた方がよろしいかと思います。

 弊所では医療機関様向けに特化した税理士事務所として年末調整、確定申告のサポートをしております。是非お気軽にお問い合わせください。

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