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交際費の話に入る前に、「そもそも交際費とは何か」「なぜ経費にしにくいのか」という2点を押さえておきましょう。ここがあいまいだと、あとの節税ルールも正しく使えません。
税務上の交際費(正式には「交際費等」)とは、得意先・仕入先・紹介元など、事業に関係する相手を接待・供応・慰安・贈答するために使ったお金を指します。医療法人でいえば、紹介元の先生との会食、医薬品・医療機器メーカーの担当者との飲食、取引業者へのお歳暮や慶弔費などが典型です。
ポイントは相手が「社外の事業関係者」であることです。従業員の慰安が目的なら福利厚生費、打ち合わせが目的なら会議費というように、同じ飲食代でも目的と相手によって費目が変わります。
交際費は、税務上は原則として損金にできません。損金とは「税金の計算上、経費として引ける金額」のことです。つまり交際費は、会計上は費用でも、税金の計算では利益に足し戻され、そのぶん法人税がかかるのが原則です。
これは、交際費が野放図に膨らむのを防ぐために設けられたルールです。ただし、これには大きな例外がいくつかあります。医療法人が実際に経費化できるのは、次に説明する3つのルートです。
「交際費は年間いくらまでなら大丈夫か」は、医療法人の経営者からよく受ける質問です。結論からいうと、税務上は「いくらまで」という一律の上限で経費になるかどうかが決まるわけではありません。判断の軸は金額の大小ではなく、「その支出が本当に事業のために必要だったか」と「それを説明できる書類が残っているか」です。
もちろん、後述する中小法人の「年800万円まで全額損金」という枠はあります。これは経費にできる金額の上限であって、「800万円までなら何に使っても自由に認められる」という意味ではありません。売上規模に対して交際費が不自然に多いと、税務調査で「本当に事業のための支出か」を細かく確認されやすくなります。
大切なのは次の3点です。
同業の平均額を気にする方もいますが、平均より少なくても書類がなければ否認され、平均より多くても事業関連性を説明できれば認められます。「金額の目安」より「中身を説明できるか」で考えるのが、医療法人の交際費の正しい向き合い方です。
原則は損金にできない交際費ですが、医療法人が使える例外が3つあります。自院の状況に合わせて、どのルートが使えるかを確認しましょう。
社外の人との飲食で、参加者1人あたりの金額が1万円以下なら、その飲食費は交際費等から外れ、全額を損金にできます。会議費に近い扱いです。
この基準は、以前は「1人5,000円以下」でした。2024年4月1日以降の支出からは1万円以下に引き上げられています。全額損金にするには、後述する書類の保存が条件です。
1人1万円を超える飲食費でも、接待のための飲食費なら、その50%を損金にできます。この特例はほとんどの法人が使えます(ごく一部の大企業を除く)。たとえば社外の取引先との会食が1人2万円だった場合、全額は無理でも半分は経費にできる、というイメージです。
「中小法人」に当てはまる医療法人なら、交際費等を年間800万円まで全額損金にできます。①の少額飲食費や②の50%特例と違い、この枠は飲食費だけでなく、お歳暮などの贈答や慶弔費といった飲食以外の交際費も対象になるのが強みです。
なお②の50%特例と③の800万円枠は、どちらか有利なほうを選ぶ形になります。多くの医療法人では③の800万円枠のほうが有利です。これらの特例は期限付きで延長が繰り返されており、令和9年(2027年)3月31日までに開始する事業年度まで延長されています。
医療法人にとって重要なのは、この③が使えるかどうかです。そして持分なし医療法人では、その判定が特殊になります。次で詳しく見ていきましょう。
原則は損金にできない交際費ですが、医療法人が使える例外が3つあります。自院の状況に合わせて、どのルートが使えるかを確認しましょう。
社外の人との飲食で、参加者1人あたりの金額が1万円以下なら、その飲食費は交際費等から外れ、全額を損金にできます。会議費に近い扱いです。
この基準は、以前は「1人5,000円以下」でした。2024年4月1日以降の支出からは1万円以下に引き上げられています。全額損金にするには、後述する書類の保存が条件です。
1人1万円を超える飲食費でも、接待のための飲食費なら、その50%を損金にできます。この特例はほとんどの法人が使えます(ごく一部の大企業を除く)。たとえば社外の取引先との会食が1人2万円だった場合、全額は無理でも半分は経費にできる、というイメージです。
「中小法人」に当てはまる医療法人なら、交際費等を年間800万円まで全額損金にできます。①の少額飲食費や②の50%特例と違い、この枠は飲食費だけでなく、お歳暮などの贈答や慶弔費といった飲食以外の交際費も対象になるのが強みです。
なお②の50%特例と③の800万円枠は、どちらか有利なほうを選ぶ形になります。多くの医療法人では③の800万円枠のほうが有利です。これらの特例は期限付きで延長が繰り返されており、令和9年(2027年)3月31日までに開始する事業年度まで延長されています。
医療法人にとって重要なのは、この③が使えるかどうかです。そして持分なし医療法人では、その判定が特殊になります。次で詳しく見ていきましょう。
3つ目のルート「年800万円まで全額損金」を使えるのは中小法人だけです。ふつうの会社なら資本金1億円以下かどうかで判定しますが、持分なし医療法人には出資金がないため、独自の計算で判定します。ここを見落とすと、使えないはずの枠を使って申告してしまう危険があります。
出資持分のない医療法人は、次の式で計算した金額(みなし資本金等の額)が1億円以下かどうかで中小法人かを判定します。
(期末の総資産 − 期末の総負債 − 当期純利益)× 60%
このカッコの中は、おおまかにいえば純資産(法人の正味の財産)に近い金額です。それに60%をかけた額が1億円を超えると、中小法人にはあたらず、800万円枠は使えません。
たとえば純資産が3億円ほどある黒字の医療法人を考えてみます。上の式で計算すると1億円を超えるため、中小法人には該当しません。この場合に使えるのは、①1人1万円以下の少額飲食費の全額損金と、②飲食費の50%損金の2つだけです。お歳暮などの飲食以外の交際費は、原則として1円も経費にできません。
一方、規模の小さい医療法人で計算結果が1億円以下におさまれば、800万円枠が使え、贈答や慶弔費まで幅広く経費にできます。同じ「医療法人の交際費」でも、この判定ひとつで使える節税策がまったく変わります。長く黒字が続いて純資産が積み上がってきた医療法人ほど、一度この計算を確認しておくべきです。
交際費でつまずきやすいのが、会議費や福利厚生費との区別です。同じ飲食代でも、どの費目になるかで経費にできる金額が変わります。3つの違いを整理しておきましょう。
同じ飲食でも、社外の人が入ると交際費等に傾き、従業員だけなら福利厚生費に寄る、と覚えておくとわかりやすいです。
どの費目になるか迷ったら、次の順番で考えると整理できます。
交際費は税務調査でよく確認される費目です。正しく処理していても、書類がなければ経費として認められません。ここでは、必要な書類と、医療法人がやりがちな失敗を整理します。
1人1万円以下の飲食費を全額損金にするには、次の内容を記録した書類の保存が条件です。領収書だけでは足りない点に注意してください。
「誰と・何人で・何のために」がわかる記録を、領収書とセットで残しておくのが基本です。
税務調査でとくに疑われやすいのが、院長など役員のプライベートな飲食が交際費に紛れ込んでいないかです。家族との外食や個人的な会食は、事業に関係しないため交際費にはできません。これを経費に入れていると、否認されたうえに役員賞与とみなされ、法人税だけでなく源泉所得税まで追加で課される場合があります。事業用と個人用の支出は、はっきり分けておく必要があります。
当事務所は医療機関専門の税理士事務所として、日々の記帳から確定申告、6か月ごとの決算予測まで一貫してサポートしています。交際費の処理や税務調査への備えなど、税務に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
最後に、よくある失敗例をまとめます。
ここまでのルールを、よくある場面にあてはめてみます。自院のケースに近いものを参考にしてください。
1人あたり約8,000円で、1万円以下におさまります。少額飲食費として全額損金にできます。参加者の氏名・人数・目的を記録した書類を必ず残しておきましょう。
1人あたり約2万円で、1万円を超えます。中小法人に該当すれば800万円枠で全額を経費にできます。中小に該当しない場合は、飲食費の50%だけが損金(この例では2万円)になります。
従業員の慰安が目的で、社外の人を招いていなければ福利厚生費として扱えます。ただし、一部の役員だけが優遇されるような過度な内容だと、福利厚生費として認められないことがあります。
飲食ではない交際費なので、50%特例は使えません。中小法人なら800万円枠で経費にできますが、中小に該当しない医療法人は原則として経費にできません。飲食以外の交際費は、中小判定の結果がそのまま効いてくる典型例です。
法人が採用している経理方式によります。税抜経理なら税抜金額で、税込経理なら税込金額で1万円以下かを判定します。自院がどちらの方式かは、顧問税理士に確認してください。
目的で区別します。接待や慰安が目的なら交際費、会議や打ち合わせが目的で社内外の情報交換のための飲食なら会議費です。会議費として処理するには、いつ・誰と・何を話し合ったかがわかる記録を残しておくことが大切です。
1人1万円以下の飲食費を全額損金にするには、領収書に加えて、相手先の氏名・関係・参加人数を記録した書類が必要です。領収書だけでは要件を満たさず、交際費等として扱われることがあります。
使える場合と使えない場合があります。みなし資本金等の額(総資産−総負債−当期純利益の60%)が1億円以下なら使えますが、1億円を超えると使えません。純資産が積み上がっている医療法人ほど、事前に計算して確認しておくことをおすすめします。
医療法人の交際費は、持分なしの場合の中小判定や、飲食以外の交際費の扱いなど、判断が難しい場面が少なくありません。当事務所は税理士・行政書士の両資格を持つ医療機関専門の事務所として、日々の記帳から医療法人の運営、税務調査への備えまで一貫してサポートしています。交際費の処理や節税について気になる点があれば、お気軽にお問い合わせください。
2026年7月5日時点の情報です。