〒177-0051 東京都練馬区関町北2-29-14ドエール武蔵関2階
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国税庁タックスアンサーより、養老保険の掛金は「誰が保険金を受け取るか」*で次のとおり処理が変わります。
死亡・満期とも受取人=会社
→ 掛金は全額資産計上(損金算入なし)。契約終了時に損益処理。
死亡・満期とも受取人=被保険者本人またはその遺族
→ 掛金の全額が給与(個人側の生命保険料控除の対象)。
死亡=遺族/満期=会社(いわゆる福利厚生プラン)
→ 掛金の1/2は資産計上、1/2は損金(期間按分)。
ただし、役員や特定の使用人だけを対象にしていると、損金部分は給与課税と判断される点に注意。
かんたん仕訳イメージ
掛金支払時(年55万円の例)
保険料積立金 27.5万円/現預金 55万円
福利厚生費 27.5万円/
満期・解約で会社が受取時
現預金 XXX/保険料積立金(前払保険料等) XXX
(差額)雑収入 or 雑損失
よくある質問(FAQ)
Q. 役員だけ加入したいのですが?
A. 福利厚生費の趣旨に合わず、損金部分は給与とされるリスクが高いです。従業員も含む公平な加入基準にしましょう。
Q. 満期金や解約返戻金を受け取ったときの会計は?
A. 資産計上分を取り崩し、差額を雑収入(雑損失)で処理します。
Q. 死亡時、会社の仕訳は必要?
A. 死亡保険金は遺族が直接受取のため、基本は会社仕訳なし(資産計上分があれば雑損失処理あり)
まとめ
死亡=遺族/満期=会社の形なら、掛金1/2損金・1/2資産が基本(要件充足が前提)。
公平な加入基準と社内規程を整え、長期前提で継続。
福利厚生にするためには要件がありますが、上手に使うと従業員さんの福利厚生にしながら退職金の準備をしたり、経費計上が可能です。
弊所ではドル建てのものや、運用のものもありますのでご要望にあわせてご提案いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
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