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養老保険の福利厚生プランとは、会社が契約者となり、従業員を被保険者にして加入する生命保険の活用方法です。一般に「ハーフタックスプラン」とも呼ばれます。
仕組みはシンプルです。従業員が在職中に万一のことがあった場合、死亡保険金は遺族が直接受け取ります。保険が満期を迎えたときの満期保険金は、会社が受け取ります。
この受取人の設計により、支払う保険料(掛金)の半分を福利厚生費として損金にでき、残り半分は資産(保険料積立金)として計上します。掛金を全額資産計上する場合や、全額を給与として扱う場合と比べて、税負担を抑えながら従業員の保障と会社の退職金準備を同時に進められる点が特徴です。
ただし、この扱いを受けるには加入対象の範囲や社内規程の整備など、いくつかの条件を満たす必要があります。次の章で詳しく見ていきます。
国税庁の取り扱いでは、養老保険の掛金は「誰が保険金を受け取るか」によって、次の3パターンに分かれます。
死亡保険金・満期保険金とも受取人が会社の場合・・・掛金は全額を資産計上します。損金算入はできず、契約が終了したときに損益として処理します。
死亡保険金・満期保険金とも受取人が被保険者本人またはその遺族の場合・・・掛金の全額が、被保険者に対する給与として扱われます。
死亡保険金の受取人が遺族、満期保険金の受取人が会社の場合(福利厚生プラン)・・・掛金の2分の1を資産計上し、残りの2分の1を損金(福利厚生費)として計上します。
福利厚生プランとして掛金の半分を損金にできるのは、こうした受取人の設計を満たしている場合です。役員や特定の使用人だけを加入対象にしていると、損金にできるはずの部分が給与として課税される点に注意が必要です。この取り扱いは、法人税基本通達9-3-4ほか(令和元年7月8日以後契約分)に基づくものです。
福利厚生プランとして掛金の半分を損金にするには、次のポイントを満たす必要があります。
これらの条件を欠くと、税務調査で損金算入が否認され、追徴課税を受けるおそれがあります。
養老保険の福利厚生プランには、次の3つのメリットがあります。
税負担を平準化できる 掛金の半分を損金算入できるため、利益が出た年の税負担を抑えられます。長期間にわたって一定額を損金にし続けることで、納税額の急な増減も抑えられます。
退職金や表彰の原資にできる 満期保険金は会社が受け取るため、従業員の退職金の原資や、在職中の表彰・福利厚生の費用として活用できます。退職金の準備方法としては、個人開業の医師・歯科医師であれば小規模企業共済も選択肢になります。ただし、医療法人の役員は小規模企業共済にも中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)にも加入できないため、医療法人の場合は養老保険の福利厚生プランのような制度が退職金準備の中心的な選択肢になります。
万一の際の遺族保障を確保できる 従業員に万一のことがあった場合、死亡保険金は遺族が直接受け取ります。会社を通さず遺族の手元に保障が届くため、従業員にとっても安心材料になります。
税務上のメリットは大きいものの、養老保険の福利厚生プランには注意しておきたい点もあります。
要件を外すと給与課税されるおそれがある 役員や特定の使用人だけを加入対象にするなど、公平性を欠く設計にすると、損金にできるはずの部分が給与として課税されます。企画の段階で加入対象を慎重に検討する必要があります。
掛金の半分は資産として残る 掛金の半分は損金にできますが、残り半分は資産(保険料積立金)として計上されます。解約や満期を迎えたときに、この資産計上分を取り崩す処理が必要です。
短期の解約には向かない 加入から短期間で払済みや解約をすると、福利厚生としての実質を欠くと判断され、税務リスクや返戻率の面で不利になりやすくなります。
役員だけの加入は否認されやすい 役員だけの加入や、一部の役員に偏った設計は、福利厚生費として認められず、否認されるリスクが高くなります。
解約や満期を迎えたときの会計処理も、事前にイメージしておくと安心です。
年間の保険料を60万円と仮定した場合、掛金支払時と満期・解約時の仕訳は次のようになります。
掛金支払時 保険料積立金 30万円/現預金 60万円 福利厚生費 30万円/
満期・解約で会社が受け取ったとき 現預金 ×××/保険料積立金(前払保険料等) ××× (差額は雑収入または雑損失として処理)
死亡時 死亡保険金は遺族が直接受け取るため、会社側の仕訳は基本的に発生しません(資産計上分が残っている場合は、その分を雑損失として処理します)。
養老保険の福利厚生プランを導入する際は、次のような流れで進めます。
保険会社への相談・商品選定 無配当型、外貨建て、変額型など、養老保険にはいくつかの種類があります。会社の目的(退職金準備を重視するか、保障を重視するかなど)に合わせて、保険会社や保険代理店に相談し、商品を選びます。
加入対象範囲の設定 役員だけでなく、入社◯年以上といった明確な基準で従業員に広く適用できるよう、加入対象を設計します。
社内規程の整備 加入対象や取り扱いのルールを、福利厚生規程などの文書にまとめておきます。
顧問税理士への相談 損金算入の可否は、加入対象や規程の整備状況によって判断が変わります。契約前に顧問税理士に相談し、会計処理の方針も含めて確認しておくと安心です。医療法人化を検討している場合は、法人化のタイミングとあわせて相談すると、全体の税務設計がスムーズになります。医療法人化のメリット・デメリットはこちらの記事で解説しています。
当事務所は医療機関専門の税理士事務所として、日々の記帳から確定申告、6か月ごとの決算予測まで一貫してサポートしています。養老保険の福利厚生プラン導入や、損金算入の可否判断に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。
Q. 役員だけ加入したいのですが? A. 役員だけを加入対象にすると、福利厚生費としての公平性を欠くため、損金部分が給与として課税されるリスクが高くなります。従業員も含めた公平な加入基準を設ける必要があります。
Q. 満期金や解約返戻金を受け取ったときの会計処理は? A. 資産計上している保険料積立金を取り崩し、受け取った金額との差額を雑収入または雑損失として処理します。
Q. 従業員が死亡したとき、会社側の仕訳は必要ですか? A. 死亡保険金は遺族が直接受け取るため、会社側の仕訳は基本的に発生しません。資産計上分が残っている場合は、その分を雑損失として処理します。
養老保険の福利厚生プランは、加入対象や社内規程を整えたうえで長期的に運用することで、節税と従業員保障を両立できる制度です。導入を検討する際は、契約前に加入対象の設計と会計処理の方針を確認しておくと安心です。
2026年7月29日時点の情報です。