養老保険の福利厚生プランを税理士が解説

はじめに

 

そもそも「養老保険の福利厚生プラン」とは?

法人が契約者、従業員(や役員)を被保険者にして加入し、死亡保険金は遺族へ、満期保険金は会社が受け取る契約形態をベースに、従業員の万一や退職・在職インセンティブに備える仕組みです。税務上は、掛金の1/2を損金(福利厚生費)に、残り1/2を資産計上(保険料積立金)する取り扱いが認められるのが最大の特徴です(※条件あり)。

税務の基本ルール

 

国税庁タックスアンサーより、養老保険の掛金は「誰が保険金を受け取るか」*で次のとおり処理が変わります。

  1. 死亡・満期とも受取人=会社
     → 掛金は全額資産計上(損金算入なし)。契約終了時に損益処理。

  2. 死亡・満期とも受取人=被保険者本人またはその遺族
     → 掛金の全額が給与(個人側の生命保険料控除の対象)。

  3. 死亡=遺族/満期=会社(いわゆる福利厚生プラン)
     → 掛金の1/2は資産計上、1/2は損金(期間按分)
      ただし、役員や特定の使用人だけを対象にしていると、損金部分は給与課税と判断される点に注意。

損金(福利厚生費)にするためのポイント

・対象の公平性:入社◯年以上など明確な基準を設けて広く従業員に適用。役員だけ・ごく一部だけは

 

・社内規程の整備:福利厚生規程や取扱いルールを文書化。

 

・継続利用の前提:短期での払済・早期解約は“福利厚生名目”の実質を疑われがち。長期前提で設計する。

 

・会計処理の一貫性:毎期、1/2資産・1/2損金の按分処理をブレなく実施。

 

福利厚生プランのメリット

・税負担の平準化:掛金の1/2を損金算入でき、利益変動をならせる。

 

退職・在職インセンティブ:満期金を退職金の原資や在職者向け表彰・福利に活用しやすい(受取は会社)。

 

遺族保障の確保:万一の際は遺族が死亡保険金を直接受取(会社経理は資産計上分の整理のみ)。

福利厚生プランのデメリット・注意点

・要件を外すと“給与”:特定者だけ加入などは損金部分が給与課税に。企画段階で対象設計を慎重に。

 

資産計上が残る:掛金の1/2は資産。解約・満期時に雑収入(または雑損失)で損益が動く。

 

短期向きではない:早期解約は目的適合性・税務リスク・返戻率の面で不利になり得る

 

役員分の扱い:役員だけの加入や偏った設計は福利厚生費として否認されやすい。

  • かんたん仕訳イメージ

 

  • 掛金支払時(年55万円の例)
     保険料積立金 27.5万円/現預金 55万円
     福利厚生費 27.5万円/

  • 満期・解約で会社が受取時
     現預金 XXX/保険料積立金(前払保険料等) XXX
     (差額)雑収入 or 雑損失

 

  • よくある質問(FAQ)

 

Q. 役員だけ加入したいのですが?

A. 福利厚生費の趣旨に合わず、損金部分は給与とされるリスクが高いです。従業員も含む公平な加入基準にしましょう。

Q. 満期金や解約返戻金を受け取ったときの会計は?
A. 資産計上分を取り崩し、差額を雑収入(雑損失)で処理します。

Q. 死亡時、会社の仕訳は必要?
A. 死亡保険金は遺族が直接受取のため、基本は会社仕訳なし(資産計上分があれば雑損失処理あり)

 

  • まとめ

 

  • 死亡=遺族/満期=会社の形なら、掛金1/2損金・1/2資産が基本(要件充足が前提)。

  • 公平な加入基準と社内規程を整え、長期前提で継続

  • 満期・解約・死亡時の会計と税務の動きまで、期首に設計しておく。

 

福利厚生にするためには要件がありますが、上手に使うと従業員さんの福利厚生にしながら退職金の準備をしたり、経費計上が可能です。

弊所ではドル建てのものや、運用のものもありますのでご要望にあわせてご提案いたします。

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