小規模企業共済のメリット・デメリットを税理士が解説

はじめに

 

小規模企業共済は、中小企業の経営者や個人事業主が退職金のように将来の備えをつくれる制度です。
毎月の掛金が全額所得控除になるため、節税しながら老後の資金を積み立てられるのが大きな魅力です。廃業して共済金を一時金で受け取る場合には退職所得扱いになり、税制上の優遇も受けられます。
一方で、解約のタイミングや資金繰りによってはデメリットもあるため、仕組みをよく理解して加入することが大切です。

小規模企業共済のメリット

 

1. 掛金が全額所得控除

 

掛金(月額1,000円~70,000円)はすべて「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引けます。

結果として所得税・住民税の負担を大幅に減らすことができ、即効性のある節税効果があります。

 

2. 退職金の代わりになる

 

会社員には退職金がありますが、個人事業主や中小企業経営者には通常ありません。
小規模企業共済に加入すれば、退職時や廃業時に共済金を受け取ることができ、実質的に退職金を準備できる点は大きなメリットです。

 

3. 共済金の受取り方法が選べる

 

共済金は「一時金」「分割(年金形式)」「一時金+分割の併用」から選択できます。
ライフプランに合わせて柔軟に受け取れるため、老後資金や事業承継の資金計画に活用しやすい制度です。

 

4. 融資制度を利用できる

 

積み立てた掛金を担保にして低金利で資金を借りられる制度があります。
急な資金繰りが必要になったときに役立ち、「万一のセーフティーネット」としても機能します。借換制度もあるので手続きが必要ですが資金の流動化も可能です。

小規模企業共済のデメリット

    

1. 元本割れの可能性がある

 

加入から短期間で解約すると、掛金の総額よりも受取額が少なくなります。
たとえば、加入20年未満で任意解約した場合は掛金全額が戻らないため、短期利用には向きません

 

2. 資金が流動化しにくい

 

掛金を払い続ける必要があり、基本的に自由に引き出すことはできません。
途中で資金が必要になった場合は解約か貸付を利用するしかなく、資金の自由度は低いといえます。

 

3. 共済金の受取時に課税される

 

共済金を一時金で受け取る場合は「退職所得控除」、年金形式で受け取る場合は「公的年金等控除」が適用されます。
控除があるとはいえ、受取時に税金がかかる点は注意が必要です。

 

4. 掛金が固定費になる

 

事業が赤字でも掛金を払い続けなければならないため、資金繰りに余裕がない場合は負担になることがあります。掛金の変更は可能です。

 

5. 医療法人の役員は加入資格なし

 

医療法人の役員は小規模企業共済の加入資格がありません。したがって個人事業主の間に加入している場合は医療法人設立時に解約となります。この場合は共済金として退職所得の扱いになります。

まとめ

 

小規模企業共済は、

  • 掛金が全額所得控除になる節税効果

  • 経営者の退職金代わりになる安心感

  • 融資制度などのセーフティーネット

といったメリットがある一方で、

  • 短期解約で元本割れのリスク

  • 資金の自由度が低い

  • 受取時の課税や固定費負担

  • 医療法人設立時は原則解約しなければならない

といったデメリットも存在します。

「将来に向けた資金準備」と「現在の節税」を両立できる制度ですが、加入前に資金繰りや将来設計を踏まえて検討することが大切です。

 

医科・歯科クリニックの場合は医療法人設立時に解約になることも念頭に入れる必要がございます。

弊所では医療法人設立も含めて小規模企業共済に加入すべきかどうかのアドバイスも行っております。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

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